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交通事故の過失割合とは?/神戸ポート法律事務所

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交通事故の過失割合とは?

交通事故が起きた際、被害者側に過失があれば、その責任の度合いを加害者側の過失と比較しながら算出します。このようにして算出したものを「過失割合」といい、被害者側の過失があれば、その割合に応じて損害賠償金が減額されることになります。

例えば、賠償金の額が全体として1000万円と認められる場合に、加害者側の過失と被害者側の過失が「7:3」だとすると、賠償金額が3割減額され、結果として賠償金は700万円となります。


過失割合は、過去の裁判例をもとに、当事者の保険会社が協議して決定することが一般的です。しかし、過失割合は個々の事件に応じた様々な事情を総合的に判断して決めることになるため、解釈の仕方によって、大きく結論が異なることもあります。

保険会社同士が決めた過失割合に納得できない場合は、一度弁護士に相談して、その割合が妥当か調べてもらいましょう。保険会社と意見が食い違う場合は、訴訟で決着をつけることになります。その際、証拠を提示して説得力のある主張を行うことが重要になりますので、有効な証拠となりそうなもの(例えば、ドライブレコーダーや目撃者)があれば、積極的に提出するようにしましょう。


神戸ポート法律事務所は、交通事故事件に関するご相談に承ります。

当事務所は、神戸市を中心に、芦屋市、西宮市、三田市などの地域で、様々な法律分野に幅広く対応しています。

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代表弁護士
小西 裕太(こにし ゆうた)
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プロフィール

2017年 弁護士登録

大阪の法律会計事務所に勤務後、2018年に神戸ポート法律事務所を開所

事務所概要

名称 神戸ポート法律事務所
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代表者 小西 裕太
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