芦屋市の自己破産のご相談は神戸ポート法律事務所へ
「借金をしたら、全部弁済する必要がある。」というルールは社会の常識になっていると思います。しかし、借金の弁済は決して簡単なことではないでしょう。
本来、お金がないから、借金までしてしまいます。借金をすると、通常利息が発生します。利息の弁済によって、もっとお金が無くなります。
結局、弁済期どおりに弁済できなくなる可能性が高いのです。
弁済の遅滞により、遅延損害金も日々発生しています。せっかく貯金して返済した金額は、いきなり原本ではなく、順次に費用、利息、原本に充当します(民法489条1項)。簡単にいえば、1000万円の借金に対して、1年に30万円の利息が発生します(民法404条2項により、法定利息年3パーセント)。仮に、一年を通して20万円しか弁済できなければ、その20万円は利息に充当します。つまり、20万円を頑張って弁済した結果、1000万円の借金は1円も減っていません。
その一方で、弁済できなかった10万円の利息は元金になって、借金額は1010万円まで増えます。このように続くと、借金額は絶えず膨大になるに間違いありません。借金額は時間とともに増えるので、膨大な借金がある人は、死ぬまでいくら頑張っても弁済し終われない可能性が高いです。
まさか一回の借金で一生を失うのかといった感じでしょう。
借金の地獄から抜け出す方法の一つは自己破産です。自己破産することができれば、残った借金を弁済しなくても済みますが、自己破産するためには、裁判所の審判が必要です。いったん自己破産すれば、借金を弁済しなくても済みますが、他の色々な制限が出ます。たとえば、後見人、保佐人になることができなくなります。また、弁護士、公認会計士などになることもできなくなります。
今持っている部屋、車などの財産は、自己破産の成立により、原則として弁済のために差し押さえられます。しかし、財産の全部が差し押さえられるというわけではありません。破産者の生活に欠くことができない財産は差し押さえられません。たとえば、債務者の衣服、家具、建具などです。
自己破産の成立について、一定の要件が必要です。それに、破産が成立することにより、生活に与える影響も、人により違うと思われます。
膨大な借金があり悩んでいる方は、一度専門家との相談をお勧めします。
神戸ポート法律事務所は、兵庫県神戸市・芦屋市・西宮市・三田市を中心に大阪府などにおいて、皆さまからのご相談を承っております。
債務整理でお悩みの際は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
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