個人再生をすると住宅ローンの支払いはどうなる?
債務整理の方法の1つである個人再生手続きですが、この手続きは借金額の減額を受けるものであるため、住宅ローンを抱えている状態で個人再生手続を利用した場合、住宅ローンへの影響によってはマイホームを手放さなければならないのかと不安に思われる方もいらっしゃるかと思います。
今回は、個人再生手続とはどのようなものなのか、個人再生をすると住宅ローンの支払いはどうなるのかという点について解説していきます。
個人再生とは
個人再生とは、借金を抱えている人がその借金額の減額を受けたうえで、残りの債務に関する返済計画(原則3年間)を立て、裁判所から認証されたその返済計画を実行することによって残りの債務が免除される制度のことをいいます。
債務の全額免除ではなく一部減額であるという点で一般的な債務整理としての「破産」とは異なります。
個人再生手続きの種類
個人再生手続きには、⑴小規模個人再生手続きと⑵給与所得者等再生手続きの2種類があります。
小規模個人再生手続きは、個人事業を行っている方や小規模事業を営んでいる方を対象とした手続きであり、これを利用するためには、①住宅ローンを除く借金等の額が5000万円以下であること、及び、②今後継続的に収入を得られる見込みがあることの2要件を満たす必要があります。
給与所得者等再生手続きは、サラリーマンのように給与を支給されている方を対象にした手続きです。
この手続きを利用するためには、上述した小規模個人再生手続きの2要件に加えて、③収入が給料などでかつ安定していることが必要です。
個人再生における住宅ローンの住宅資金特別条項
個人再生手続きにおいては、住宅資金特別条項という制度があり、この制度を利用することによって住宅ローンは減額の効果を受けないことになります。
その結果、債務者の方は通常通り住宅ローンの返済を行うため、マイホームを手放すことなく安心して個人再生手続きを利用することができるようになります。
住宅資金特別条項の利用条件は、⑴個人再生手続の要件を満たしていること、⑵住宅ローンとしての借り入れであること、⑶個人再生手続を利用する本人が所有する住居であって、本人が居住するための建物であること、⑷対象となる建物の床面積の2分の1以上が居住用であること、⑸不動産に対して住宅ローン以外の抵当権がついていないこと、⑹保証会社による代位弁済から6か月以上経過していないことです。
債務整理に関するご相談は神戸ポート法律事務所におまかせください
今回は、個人再生をすると住宅ローンの支払いはどうなるのかという点について解説していきました。
神戸ポート法律事務所では、債務整理に詳しい弁護士が在籍しています。
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