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相続人 連絡取れない/神戸ポート法律事務所

神戸ポート法律事務所 > 相続に関するキーワード > 相続人 連絡取れない

相続人 連絡取れない

  • 遺産相続手続きの流れ

    ①被相続人の死亡(相続開始)相続は、被相続人が亡くなるのと同時に開始します。②死亡届の提出(7日以内)相続開始から7日以内に死亡届を役所へ提出する必要があります。③遺言書の有無の確認と検認(自筆証書遺言の場合)初七日法要が終わって落ち着いたら、遺言書があるかどうかを確認しましょう。自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所...

  • 遺言書を作成する必要性について

    もし遺言書がないと、相続人の話し合いによって、誰がどの財産を相続するのかを決めます。穏便に解決できれば問題ありませんが、相続財産が数百万円あるいは数千万円となることもあるため、遺産をめぐって親族間でトラブルが生じることも少なくありません。このようなトラブルは、どれだけ仲のよい家族であっても生じますし、遺産がそこま...

  • 遺留分とは?

    遺留分とは、一定の相続人に留保された相続財産の一定の割合であり、被相続人の生前処分または死因処分によって奪うことのできないものをいいます。これは、本来は、被相続人がその財産を生前にどのように処分し、あるいは死後の帰属をどう定めようと自由なはずですが、被相続人の財産に依存していたものに対する生活保障や、被相続人の財...

  • 相続法改正のポイントを分かりやすく解説します!

    改正個所として、まず、配偶者が相続開始の時に居住していた被相続人の財産に属した建物について、配偶者の居住権を長期的に保護するために、配偶者が原則として終身、その居住建物を無償で使用することができる、配偶者居住権という権利が創設されました。 また、遺産分割についても改正がされました。例えば、婚姻期間が20年以上の夫...

  • 相続人の調査方法

    相続人とは、亡くなった方が死亡した時点で有していた財産を引き継ぐ人のことです。相続は、被相続人が死亡した場合に開始し、その時点で被相続人の配偶者と、被相続人の子・直系尊属(父母や祖父母)、兄弟姉妹である方のうち相続順位が高い方から相続人になります。このように相続は被相続人と存続関係にある方が中心となりますが、遠く...

  • 遺産分割協議書の書き方

    遺産分割協議書とは、相続人が複数人いる場合に共有状態にある相続財産を、各相続人にどのように分配をするのかを具体的に決定し、その協議の結果決まったことを書面にするものです。法定の形式に従うことで、法的な効力を持ちます。具体的には、被相続人の銀行口座の預貯金の名義書換えや、不動産所有権の移転登記の手続きの際に必要な書...

  • 遺言書にはどのような効力があるか

    遺言事項になる事項は、相続分の指定(民法902条)、推定相続人の廃除(民法893条)、未成年後見人の指定(民法839条)などがあります。遺言事項の範囲については、ややこしいところがあります。そのため、迷った際には、個人で判断せず、弁護士などの専門家とのご相談をお勧めします。 遺言書での遺言事項についての記載は、判...

  • 相続放棄のメリット・デメリット

    そもそも、相続放棄とは、相続者が被相続人の遺産のすべてを相続しない行為です。この放棄は全部の放棄でなければなりません。一部の放棄は限定承認になります。 相続放棄のメリットとしては、債務の不承継です。本来、日本の相続原則は包括原則です(民法896条)。つまり、相続人は原則として被相続人のすべての権利義務を承継する予...

  • 相続遺産の独り占めを阻止するには

    相続人の遺贈と死因贈与も、相続の財産の価格の中に算入することができます。(民法1044条1項)。しかし、贈与の対象により、算入する対象の時間的範囲が違うようになります。遺留分の算定はやや複雑であるので、専門家に任せるのをお勧めします。 また、遺留分侵害請求権の行使は、いつでもできるというわけではありません。遺留...

  • 相続させたくない相手がいる場合

    もっとも、被相続人の介護をずっとしていた人と、実家には帰らずに外で自身の生活だけを営んできた人とが全く同じ相続権を所有するとなった場合には不平等が生じてしまいます。 そこで特定の相続人に遺産を渡さないための方法が存在します。 ◆遺言制度まずは遺言制度を利用する方法です。被相続人の子どもが複数人いる場合や配偶者が生...

  • 相続放棄の手続きの流れ|自分で行うことはできる?

    「相続放棄」とは、故人が亡くなったときに、遺された財産を一切承継しない旨の法定相続人らが行う意思表示のことをいいます。この相続放棄は、故人が多額の借金を負っていたような場合や、法定相続人である兄弟姉妹間における相続トラブルに巻き込まれたくないような場合に多く用いられる手続です。では、このような相続放棄の手続きはど...

  • 公正証書遺言の書き方|おさえておくべき注意点とは

    この時、遺言者は自分の相続人の氏名や相続財産、相続の方法などについてあらかじめ考えておき、それに基づいて公証役場へ連絡したのち、公証人との相談日時を決定することとなります。なお、公正証書遺言の作成にあたって必要となる戸籍謄本等の書類については、公証人との打ち合わせ段階において公証人が適示するため、それに基づいて必...

  • 遺留分侵害額請求の消滅時効と除斥期間

    相続が発生した場合、相続人には、相続財産についての最低限の取り分である「遺留分」が法律上認められる場合があり、相続人間で相続分を決める場合には他の相続人の遺留分を侵害しないようにする必要があります。では、自己の遺留分を他の相続人に侵害されてしまった場合、いかなる手段をとることができるのでしょうか。消滅時効と除斥期...

  • 相続人の一人と連絡が取れない場合の対処法、手続きの進め方

    遺産分割協議においては、具体的にどのように相続を行うかについて、相続人全員が参加して話し合いを行います。しかし、すべての相続人が常に連絡が取れる人ばかりではなく、中には連絡の取れない相続人がいるケースもあります。そこで、本記事では相続人の一人と連絡が取れない場合の対処法や、手続きの進め方について解説します。連絡の...

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代表弁護士紹介

小西弁護士の写真
代表弁護士
小西 裕太(こにし ゆうた)
所属団体
兵庫県弁護士会
ごあいさつ

当ホームページをご覧いただきありがとうございます

私は兵庫県神戸市を中心に、芦屋市、西宮市、三田市、大阪府にお住まいの方から相続、離婚、交通事故、借金などの法律相談を承っています。

ご相談者様のお話しを丁寧にお伺いし、最善の解決策の提案ができるよう心がけておりますので、法律問題でお困りの際は一人で悩まずお気軽にご相談ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

プロフィール

2017年 弁護士登録

大阪の法律会計事務所に勤務後、2018年に神戸ポート法律事務所を開所

事務所概要

名称 神戸ポート法律事務所
所属 兵庫県弁護士会
代表者 小西 裕太
所在地 〒651-0085 神戸市中央区八幡通3丁目2番5号 IN東洋ビル7階
電話番号/FAX番号 TEL:078-219-3647 / FAX:078-336-3392
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