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遺言書 遺留分/神戸ポート法律事務所

神戸ポート法律事務所 > 相続に関するキーワード > 遺言書 遺留分

遺言書 遺留分

  • 遺言書にはどのような効力があるか

    つまり、遺言書に記載されている事項は、すべてが効力が生じるわけではありません。遺言事項以外の事項は遺言書に書かれているとしても、効力が生じません。例えば、葬式の方法、婚姻や縁組の指定、家族間の介護や扶養の方法などは遺言事項ではありません。そのため、仮に遺言者は遺言書で自分の葬式方法を指定したとしても、法律上無効で...

  • 相続遺産の独り占めを阻止するには

    相続遺産の独り占めについては、遺言書がある場合と遺言書がない場合があります。遺言書がある場合については、全部相続または全部遺贈は一つの例です。たとえば、Aは死ぬ前に、「私は死んだ後に、私の財産を全部Bに相続させてください」という遺言を作成したとします。その遺言を作成した後に、Aは死亡しました。BはAの遺言により、...

  • 遺産相続手続きの流れ

    遺言書の有無の確認と検認(自筆証書遺言の場合)初七日法要が終わって落ち着いたら、遺言書があるかどうかを確認しましょう。自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所へ検認を申し立てる必要があります。④戸籍の確認と相続人の確定、相続財産の調査被相続人の戸籍を調べて、誰が相続人となるのかを確認しましょう。また、相続財産(遺産)に...

  • 遺言書を作成する必要性について

    遺言書を作成する理由は様々です。亡くなるに際して、ある法律効果を発生させる時(例えば、子どもを認知する時など)にも作成されますし、法的効果はありませんが、付言事項として家族にメッセージを残す際にも作成されます。そのような数ある遺言書の機能の中で、最も重要なのが、家族や親族間のトラブルを未然に防ぐということです。

  • 遺留分とは?

    遺留分とは、一定の相続人に留保された相続財産の一定の割合であり、被相続人の生前処分または死因処分によって奪うことのできないものをいいます。これは、本来は、被相続人がその財産を生前にどのように処分し、あるいは死後の帰属をどう定めようと自由なはずですが、被相続人の財産に依存していたものに対する生活保障や、被相続人の財...

  • 相続法改正のポイントを分かりやすく解説します!

    改正の理由については、高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み、相続が開始した場合における配偶者の居住の権利及び遺産分割前における預貯金債権の行使に関する規定の新設、自筆証書遺言の方式の緩和、遺留分の減殺請求権の金銭債権化等を行う必要があるという点にあるとされています。改正個所として、まず、配偶者が相続開始の時に...

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代表弁護士紹介

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代表弁護士
小西 裕太(こにし ゆうた)
所属団体
兵庫県弁護士会
ごあいさつ

当ホームページをご覧いただきありがとうございます

私は兵庫県神戸市を中心に、芦屋市、西宮市、三田市、大阪府にお住まいの方から相続、離婚、交通事故、借金などの法律相談を承っています。

ご相談者様のお話しを丁寧にお伺いし、最善の解決策の提案ができるよう心がけておりますので、法律問題でお困りの際は一人で悩まずお気軽にご相談ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

プロフィール

2017年 弁護士登録

大阪の法律会計事務所に勤務後、2018年に神戸ポート法律事務所を開所

事務所概要

名称 神戸ポート法律事務所
所属 兵庫県弁護士会
代表者 小西 裕太
所在地 〒651-0085 神戸市中央区八幡通3丁目2番5号 IN東洋ビル7階
電話番号/FAX番号 TEL:078-219-3647 / FAX:078-336-3392
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