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不動産売買時の契約書チェック/神戸ポート法律事務所

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不動産売買時の契約書チェック

不動産の売買契約には契約書が取り交わされます。一般的に売買契約自体は、契約書がなくても成立しますが、特に不動産のように目的物の売買金額が高額な場合は、後にトラブルになることを防ぐために、契約書を作成して、契約の内容を双方で確認しておくことが通例です。宅地建物取引業法でも、契約書の交付を義務付けています。

 

ところが、不動産の契約書はとても長く、また専門的な言葉で書いてあり難しいために、あまりしっかりとした確認をせずに署名押印を行ってしまう方も多いのが現状です。こうしたことから、契約書には実はご自身に不利な内容が含まれていることがあり、のちにトラブルになったときに不利になってしまうこともあります。こうした事態を防ぐためにも契約書は必ず確認することが大切です。
契約書をチェックする際のポイントとしては、最も重要なのは売買の目的物の表示が正しいかどうかです。不動産登記簿と照らし合わせて間違いがないか確認しましょう。

 

次に売買代金、手付金、支払日についての確認です。売買代金の計算が間違ってないかということ、また手付金は金額の相当性だけでなく、何に対しての手付けなのか(解約手付、違約手付など)や、手付解除の方法なども確認しましょう。
また、汚損や欠陥など目的物に問題があった場合の、契約不適合責任や債務不履行責任についてどのような記載があるかを確認しましょう。記載がなければ、民法が適用されますが、契約書に記載がある場合は契約書の規定が優先されます。そのため、契約書の記載がどのようになっているかは確認が必要です。解除がどのような場合にできるかということの確認も重要です。

 

神戸ポート法律事務所では、神戸市を中心に、芦屋市、西宮市、三田市などの地域の皆さまから、不動産トラブルをはじめとした様々な法律分野に関するご相談を承っています。

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代表弁護士
小西 裕太(こにし ゆうた)
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どうぞよろしくお願いいたします。

プロフィール

2017年 弁護士登録

大阪の法律会計事務所に勤務後、2018年に神戸ポート法律事務所を開所

事務所概要

名称 神戸ポート法律事務所
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代表者 小西 裕太
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