交通事故における逸失利益とは?認められる人や計算方法など
逸失利益とは、交通事故の賠償金の一つです。
交通事故の被害者は、事故に遭わなければ本来得られるはずだった収入が、補償されます。
本稿では、逸失利益が認められるケースや計算方法などを解説します。
逸失利益とは
逸失利益には「後遺障害逸失利益」と「死亡逸失利益」の2種類があります。
後遺障害逸失利益は、交通事故の後遺症により労働能力が低下した場合の補償です。
死亡逸失利益は、被害者が死亡した場合の補償です。
逸失利益が認められる人
交通事故前に収入を得ていた人は、原則として逸失利益の対象です。
専業主婦は、家事労働が賃金労働と同様に考えられ逸失利益の対象となる可能性があります。
収入が無い子供や学生も逸失利益が認められます。
将来働く見込みを持つ人材として考慮されるためです。
無職者や高齢者は、働く意思や求職活動の状況などを証明できれば、対象になる場合もあります。
逸失利益の計算方法
後遺障害逸失利益の複利計算による計算式は以下の通りです。
【基礎収入×労働能力喪失率×喪失期間に対応するライプニッツ係数】
死亡逸失利益の複利計算による計算式は以下の通りです。
【基礎収入×(1-生活費控除率)×喪失期間に対応するライプニッツ係数】
※単利計算の場合はホフマン係数を使用
基礎収入
交通事故に遭わなければ得るはずだったとされる収入で、逸失利益計算の基礎となる金額です。
事故が起きる前年の源泉徴収票や確定申告書などが参照されます。
収入が無い人は、年齢や学歴、性別などを踏まえ、「賃金センサス」で基本収入を決めます。
賃金センサスとは、国の統計調査結果に基づいて算出された平均収入をまとめた資料です。
労働能力喪失率
後遺障害により、労働能力がどの程度低下したかを数値化したものです。
国が定めた1級〜14級までの後遺障害等級に応じ、100%〜5%の労働能力喪失率が決められています。
喪失期間に対応するライプニッツ係数
喪失期間は原則として、症状固定時から67歳になるまでの年数です。
ライプニッツ係数とは、被害者が一括で受け取る賠償金に発生する利息を控除するための係数です。
係数表は国土交通省のホームページから参照できます。
1-生活費控除率
死亡した被害者の収入全体を「1」とし、生活費が占める割合を控除します。
被害者が死亡した場合、本来生じていたはずの生活費の支払いが無くなるためです。
家族関係や性別などに応じて、生活費の割合は30%〜50%と定められています。
まとめ
逸失利益とは、交通事故がなければ本来得られたはずの収入が補償される賠償金の一種です。
逸失利益の計算方法は複雑なため、弁護士への相談をおすすめします。