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交通事故によるむちうちが完治しない場合にするべきこととは/神戸ポート法律事務所

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交通事故によるむちうちが完治しない場合にするべきこととは

■交通事故のむちうちが治らない!どうすればいい?
交通事故においてむちうちをしてしまい、治療を続けているけれどもなかなか症状が治まらないといったケースは少なくありません。

 

この場合、ひとまずむちうちの治療を継続し、症状固定を待つこととなります。
症状固定とは、医師が「この症状は一般的な治療法によってはこれ以上良くならない」と認定することをいいます。

 

この症状固定には2つの意味があります。
1つには、症状固定により、それまでにかかった入通院慰謝料が裁判上も認められ、事故相手方に請求できるという点です。

 

そしてもう1つの意味として、治療によっても改善しない症状が認定されること、すなわち事故による後遺症が認定されることへとつながるため、交通事故による後遺症を相手へと請求できるという点があげられます。

 

実際に、後者の側面として、症状固定がなされたのちには後遺障害等級認定の申請手続きを行い、これが認められれば後遺障害慰謝料・逸失利益を請求できるようになります。

 

後遺障害慰謝料とは後遺障害が残ることで生じる精神的苦痛に対する補償をいい、逸失利益とは後遺障害によって労働能力が低下し減ってしまう生涯収入のことをいいます。

 

むちうちの場合に想定される具体的な後遺障害慰謝料額としては、「局部に神経症状を残す」14級における110万円、および「局部に頑固な神経症状を残す」12級における290万円があげられます。

 

そのため、交通事故に遭いむちうちをはじめとする様々な症状が完治しない場合には、治療を継続することはもちろんですが、治療後における症状固定手続において、担当医師に対し自己の症状について感じることをしっかりと訴え、交通事故の症状として認められるものに漏れがないようにすることが重要です。

 

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プロフィール

2017年 弁護士登録

大阪の法律会計事務所に勤務後、2018年に神戸ポート法律事務所を開所

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