078-219-3647

※不在の場合、折り返しご連絡致します。

対応時間
9:00~18:00
定休日
土・日・祝日

※事前予約で時間外対応も可能です。

交通事故における物損事故と人身事故の違い/神戸ポート法律事務所

神戸ポート法律事務所 > 交通事故 > 交通事故における物損事故と人身事故の違い

交通事故における物損事故と人身事故の違い

交通事故は、大きく「物損事故」と「人身事故」に分けることができます。

「物損事故」とは、生命や身体に対する被害は生じず、自動車や家屋などに対する被害が生じた場合を指します。

一方で、「人身事故」は、交通事故により人の生命や身体に被害が生じたものをいいます。以下では、両者の相違点について詳しく説明します。

 

まず、刑事罰が科されるか否かで異なります。物損事故を起こした場合には、民事上の責任として損害賠償責任を負うことはありますが、過失運転致死傷罪等の犯罪が成立することはありません。

一方で、人身事故を起こし、被害者の生命・身体に対して被害が生じた場合には、過失運転致死傷罪が成立する可能性がある点に注意が必要です。

 

また、行政上の責任も異なります。物損事故を起こしただけでは点数の加算は原則としてありませんが、人身事故を起こした場合には、必ず点数の加算がなされるため注意しましょう。

さらに、賠償の対象も異なります。人身事故として処理される場合、治療費や休業損害、逸失利益、慰謝料についても賠償の対象となりますが、物損事故として処理される場合、修理費等のみしか賠償されないことになります。

 

以上の通り、物損事故と人身事故の間には多くの相違点があります。そこで、実際には生命や身体に対する被害が生じているにもかかわらず、物損事故として処理されてしまうのでは、適切な賠償を受けることができません。そこで、場合によっては物損事故から人身事故へ変更することも必要となります。

まずは、警察に対して物損事故から人身事故への切り替えを依頼します。この際に大切なのが医師の診断書です。

事故とその怪我の因果関係をしっかりと証明する必要があるため、怪我を負った場合には迅速に医師の診断を受けることをおすすめします。

その後に、保険会社に対しても物損事故から人身事故への切り替えを依頼することになります。

 

以上の手続きはご自身で行うこともできますが、事故直後にすべてをご自身で行うのは大変な負担となりますので、法律の専門家である弁護士と協力しながら行うことをおすすめします。


神戸ポート法律事務所は、神戸市、芦屋市、西宮市、三田市を中心に、兵庫県、大阪府の相続問題を解決しております。相続問題に限らず、不動産トラブル、交通事故対応、離婚、債務整理など幅広いジャンルに対応しておりますので、どんな些細な内容でも構いませんので、お気軽にご相談ください。

よく検索されるキーワード

代表弁護士紹介

小西弁護士の写真
代表弁護士
小西 裕太(こにし ゆうた)
所属団体
兵庫県弁護士会
ごあいさつ

当ホームページをご覧いただきありがとうございます

私は兵庫県神戸市を中心に、芦屋市、西宮市、三田市、大阪府にお住まいの方から相続、離婚、交通事故、借金などの法律相談を承っています。

ご相談者様のお話しを丁寧にお伺いし、最善の解決策の提案ができるよう心がけておりますので、法律問題でお困りの際は一人で悩まずお気軽にご相談ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

プロフィール

2017年 弁護士登録

大阪の法律会計事務所に勤務後、2018年に神戸ポート法律事務所を開所

事務所概要

名称 神戸ポート法律事務所
所属 兵庫県弁護士会
代表者 小西 裕太
所在地 〒651-0085 神戸市中央区八幡通3丁目2番5号 IN東洋ビル7階
電話番号/FAX番号 TEL:078-219-3647 / FAX:078-336-3392
対応時間 10:00~18:00(事前予約で時間外対応も可能です。)
定休日 土・日・祝日(事前予約で時間外対応も可能です。)

ページトップへ