債務整理の種類とは?
債務整理には主に3つの種類が存在します。
「任意整理」、「個人再生」、「自己破産」が債務整理において主に利用される方法となります。
・任意整理
3つの債務整理の方法の中でも、任意整理が最もデメリットの少ない方法であるとされています。任意整理がどのようなものであるか簡単に説明しますと、裁判所を介さずに直接金融業者と交渉をして借金を減額して貰うという手続きになります。
交渉が成功すると、支払いが可能な程度に月々の支払金額を減額でき、場合によっては遅延損害金や将来利息の支払いが免除されることもあります。
なお、借金を36~60回の分割返済とする和解条件を組むことになるのが一般的です。
裁判所を介することがないため、氏名等が官報に掲載されることもなく、周囲に借金問題を知られる恐れが少ない方法となります。
・個人再生
個人再生とは、裁判所を介して、すべての借金のうち一部を返済免除として貰い、残りの借金を3年間かけて分割で返済する手続きのことをいいます。場合によっては返済期間が3年間ではなく5年間になることもあります。
この手続きによって借金を大幅に減額することができます。
もし借金の総額が500万円を超え1500万円以下の場合、借金は5分の1まで減額されます。
また、警備員や保険外交員など職業上破産をとることができない場合や、住宅を保持したまま借金を整理したい場合(要件を充足する場合に限る)にも利用が可能となる点も個人再生の大きなメリットといえます。
ただし、個人再生を利用するにあたっては再生計画案という書類を作成し、キチンと返済していく見込みがあることを証明しなければなりません。また、裁判所を通じた方法となるため、弁護士に依頼して手続きを進める必要があります。
・自己破産
自己破産は個人再生と同様に裁判所を通じた手続きとなります。違うのは、個人再生が借金の大幅な減額であったのに対し、自己破産だと借金が実質帳消しとなるという点です。
具体的には、自己破産を申請して手続きを経ることで裁判所から免責というものを受けることになります。この免責を受けることで借金の返済義務が免除されるため。実質的に借金がゼロになるのです。
ただし、自己破産をすると保有している資産を清算しなければなりませんし、パチンコなどの浪費による借金には免責を受けることができない可能性があるため注意しましょう。
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