相続させたくない 兄弟
- 相続させたくない相手がいる場合
遺産や相続の問題では、相続をさせたくない兄弟や相手がいるという考えをお持ちの方が一定数いらっしゃります。しかしながら、相続をさせたくないからといっても相続権を一方的に剥奪することはできません。 もっとも、被相続人の介護をずっとしていた人と、実家には帰らずに外で自身の生活だけを営んできた人とが全く同じ相続権を所有す...
- 遺留分とは?
遺留分を有する遺留分権利者は、兄弟姉妹以外の相続人となります。すなわち、子、直系尊属、配偶者となり、子の場合は代襲相続人を含みます(民法1028条)。遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1で(民法1028条1号)、その他の場合、被相続人の財産の2分の1です(民法1028条2号)...
- 相続人の調査方法
相続は、被相続人が死亡した場合に開始し、その時点で被相続人の配偶者と、被相続人の子・直系尊属(父母や祖父母)、兄弟姉妹である方のうち相続順位が高い方から相続人になります。このように相続は被相続人と存続関係にある方が中心となりますが、遠くに暮らしているなどで親族との付き合いがあまりない場合や、兄弟が多い、親族関係が...