調停 不成立 審判
- 離婚の種類とは
類型は協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4類型であり、裁判離婚が和解離婚、認諾離婚、判決離婚の3種類に分かれることで、全部で6種類となっています。 日本で成立している離婚類型のうち、最も多いのが協議離婚であり、90%以上を占めています。次に多く成立しているのが調停離婚であり、全体の10%弱を占めています。
- 子どもの養育費と面会交流はどう決める?
しかし、調停(話し合い)だけでは解決に至らない場合がどうしてもあります。そのような際には、家庭裁判所による審判にて養育費を決定します。 家庭裁判所の調停や審判において養育費について決定することであれば、執行力のある債務名義と同じような効果があるため、もしもの場合には法的効力を課すことも可能です。 次に、面会交流に...
- 労働問題
しかし、独力で会社と話し合おうとしても精神的に大きな負担となってしまったり、交渉で解決しない場合には結局、労働審判の申立てをしたり訴訟を行う必要があります。 労働審判や訴訟をする場合には、客観的な証拠を集めて法的主張を構成するなど、かなり専門的な知識を要求されます。これを独力で行うのは現実的ではありません。だから...