相続人の一人と連絡が取れない場合の対処法、手続きの進め方
遺産分割協議においては、具体的にどのように相続を行うかについて、相続人全員が参加して話し合いを行います。
しかし、すべての相続人が常に連絡が取れる人ばかりではなく、中には連絡の取れない相続人がいるケースもあります。
そこで、本記事では相続人の一人と連絡が取れない場合の対処法や、手続きの進め方について解説します。
連絡の取れない相続人を無視して手続きを進められるのか
連絡が取れない相続人を無視して相続手続きを進めることは可能でしょうか。
この点については、遺言書があって全ての遺産相続方法が指定されている場合には、遺言によって相続をした人は、連絡の取れない相続人がいても手続きを進めることが可能です。
他方で、遺言が無い場合には、遺産分割協議によって遺産相続方法を決める必要があります。
この遺産分割協議には相続人全員が参加する必要があるため、連絡の取れない相続人を無視して手続きを進めても、後から無効とされるリスクがあります。
そのため手続きを進めることはできません。
連絡の取れない相続人がいる場合の対処法
では、連絡の取れない相続人がいる場合にはどのような対処法があるのでしょうか。
①遺産分割調停
相続人の一人がこちらの連絡を無視し続けているような場合には、遺産分割調停を用いて話し合いを行う方法が考えられます。
この方法のメリットは相続人との連絡を裁判所が行ってくれるため、自分で連絡を取る必要が無く、裁判所からの連絡のため相続人も無視がしにくいという点が挙げられます。
②不在者財産管理人の選任
相続人が行方不明になっており連絡が取れない場合には、不在者財産管理人を選任する方法が考えられます。
不在者管財人とは、不在者の代わりに財産を管理する人を選任する手続きのことをいいます。
この不在者財産管理人が選任された場合には、行方不明になった相続人に代わって遺産分割協議に参加してもらうことが可能です。
③失踪宣告を行う
行方不明の相続人が生死不明で7年以上経過している場合には、失踪宣告を行う方法も考えられます。
失踪宣告とは、長期間生死不明の人を死亡したものとして扱う制度です。
失踪宣告がなされると相続人は死亡したことと同じとされるため、その失踪した相続人以外の相続人との間で遺産分割協議を進めることが可能となります。
相続に関することは神戸ポート法律事務所にご相談ください
相続人の一部と連絡が取れない場合には、その相続人を無視して手続きができない場合があり、こうしたケースでは本記事で紹介したように何らかの対策を講じる必要があります。
相続人と連絡が取れないなど相続でお悩みの方は、神戸ポート法律事務所へご相談ください。