交通事故の休業損害はいつもらえる?支払いまでの流れを解説
交通事故で怪我をして仕事を休まざるをえなくなった場合には、休業損害を請求できる場合があります。
ただ、支払われるまで時間を要してしまうこともあり、いつもらえるのか気になっている方もいるでしょう。
本記事では、交通事故の休業損害がいつもらえるのか、支払いまでの流れとあわせて解説していきます。
交通事故の休業損害とは
交通事故の休業損害は、交通事故による怪我の治療などのために仕事を休み、収入が減少した場合に、その分を補償するものです。
事故の相手に過失がある場合に請求できます。
また、通勤災害の場合には労災保険に休業補償も請求できますが、休業損害とは別物です。
休業損害の請求から支払いまでの流れ
休業損害は、通常、相手方の任意保険会社に請求し、一括請求と内払い請求があります。
また、事故の相手が任意保険未加入の場合や任意保険会社が対応しない場合には、自賠責保険に被害者請求が可能です。
では、それぞれのケースについて請求から支払いまでの流れをみていきましょう。
任意保険会社に一括請求する場合
任意保険会社に一括請求する場合には、最初に必要書類を相手の任意保険会社に提出します。
保険会社から示談金を提示され、必要に応じて示談交渉を行います。
示談金は休業損害だけでなく慰謝料や治療費なども含めた金額で合意するのが一般的です。
そして、合意を得たら保険会社内で必要な事務処理が行われ、完了したら支払われるという流れです。
事務処理にかかる具体的な期間は、一般的には1〜2週間程度ですが、保険会社によっても異なります。
任意保険会社に内払いを請求する場合
内払いというのは、示談金の合意前に休業損害の一部を支払うことです。
保険会社によって対応の可否が異なるため、内払いの交渉が必要になります。
応じてもらえた場合には、必要書類を提出して請求するという流れです。
請求から支払いまでにかかる期間の目安は1週間から1ヶ月程度で、保険会社によって差があります。
自賠責保険会社に被害者請求する場合
被害者請求の場合には、相手方保険会社との示談交渉を経ずに、自賠責保険へ直接請求します。
必要書類を提出後に、審査などを経て支払われるという流れです。
支払いまで1ヶ月程度かかることもありますが、審査状況などによっても前後します。
休業損害の支払いが遅れるケース
必要書類に不備があったり、確認が必要な事項があったりする場合には、支払いが遅くなる可能性があります。
事故による怪我と休業との因果関係を巡って争いがある場合も同様です。
また、一括請求の場合には示談交渉を経て請求するため、示談交渉が長引けば支払いも遅くなってしまいます。
まとめ
今回は、交通事故の休業損害が支払われるまでの流れについて解説しました。
休業損害は、請求方法によって支払われるまでの流れや時期に差があります。
請求の際には、法律の専門知識が必要になる場面も多いため、自分で対応するのが難しい場合には弁護士への相談も検討してみてください。
