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離婚調停の流れ|どのくらいの期間がかかる?/神戸ポート法律事務所

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離婚調停の流れ|どのくらいの期間がかかる?

■離婚調停とは?
離婚調停とは、主に夫婦間の協議によっては離婚が成立しない場合において、家庭裁判所の裁判官および調停委員が夫婦間の協議を仲介し調停を行うことによって、離婚の成立ないし双方の意見の合意を目指す手続きをいいます。

 

離婚調停の具体的な流れとしては、離婚調停の申し立てが当事者によってなされたのち、数回にわたって調停期日が設けられ、ここで裁判官および調停委員と当事者が話し合いをすることとなります。
話し合いは裁判官および調停委員と、夫婦の片方ずつが1回およそ2時間にわたってこれを行います。
この調停において話し合いがまとまった場合には離婚の成立や申し立ての取り下げ、養育費支払の合意などがなされますが、話し合いがまとまらなかった場合には審判、裁判など他の手続きへと移行していくこととなります。

 

■離婚調停にはどのくらいの期間がかかる?
各調停は、およそ1か月から1か月半ごとに行われます。
そして、調停の成立不成立を問わず、申し立てから調停の終結までの手続き全体に係る機関としては、およそ半年とされています。
調停は話し合いで行われるため、回を追うごとに当事者双方の主張が複雑化したり、もしくは調停委員ないし裁判官に転勤などがあったりすることによって、離婚調停が半年以上に長引くケースも少なくありません。

 

神戸ポート法律事務所は、兵庫県神戸市を中心に、芦屋市、西宮市、三田市、大阪府にお住まいの方から相続、離婚、交通事故、借金などの法律相談を承っています。
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代表弁護士
小西 裕太(こにし ゆうた)
所属団体
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当ホームページをご覧いただきありがとうございます

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どうぞよろしくお願いいたします。

プロフィール

2017年 弁護士登録

大阪の法律会計事務所に勤務後、2018年に神戸ポート法律事務所を開所

事務所概要

名称 神戸ポート法律事務所
所属 兵庫県弁護士会
代表者 小西 裕太
所在地 〒651-0085 神戸市中央区八幡通3丁目2番5号 IN東洋ビル7階
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