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離婚/神戸ポート法律事務所

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離婚に関する基礎知識や事例

離婚をする場合は、決めなければならないことがいくつかあります。

結婚の場合は、法律上決めるとしても、どちらの姓を名乗るかということですが、離婚は夫婦という法律上の関係を解消することなので、そう簡単にはいきません。

離婚に際して決めなければならないことは、大きく分けると、①金銭的なこと、②子どものこと、の2つです。

①金銭的なこと
どのような原因で離婚するにしても、財産分与を決めなければなりません。財産分与は、夫婦生活を送ってきた間に、これまで夫婦で築いてきた財産を清算することです。財産分与は離婚要件ではないので、離婚後にも請求することが可能ですが、財産分与請求権は2年以内に行使しなければ消滅するので注意が必要です。

一方、ケースによっては慰謝料の請求ができることもあります。離婚原因を作った責任のある者(有責配偶者)が金銭を支払わなければなりません。慰謝料の請求権は3年で時効により消滅します。

②子どものこと
未成年の子どもがいる場合は、親権者を決めなければなりません。親権者の決定は離婚要件なので、親権者を決めない限り、離婚届を提出しても受理されません。離婚要件ではありませんが、面会交流や養育費などについても、後々問題となりやすいので、決めておく必要があるでしょう。

神戸ポート法律事務所は、神戸市、芦屋市、西宮市、三田市を中心に、兵庫県、大阪府の離婚に関するご相談を承ります。あらゆる法律分野に幅広く対応しているので、何かお困りであれば、当事務所までお気軽にご連絡下さい。

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代表弁護士紹介

小西弁護士の写真
代表弁護士
小西 裕太(こにし ゆうた)
所属団体
兵庫県弁護士会
ごあいさつ

当ホームページをご覧いただきありがとうございます

私は兵庫県神戸市を中心に、芦屋市、西宮市、三田市、大阪府にお住まいの方から相続、離婚、交通事故、借金などの法律相談を承っています。

ご相談者様のお話しを丁寧にお伺いし、最善の解決策の提案ができるよう心がけておりますので、法律問題でお困りの際は一人で悩まずお気軽にご相談ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

プロフィール

2017年 弁護士登録

大阪の法律会計事務所に勤務後、2018年に神戸ポート法律事務所を開所

事務所概要

名称 神戸ポート法律事務所
所属 兵庫県弁護士会
代表者 小西 裕太
所在地 〒651-0085 神戸市中央区八幡通3丁目2番5号 IN東洋ビル7階
電話番号/FAX番号 TEL:078-219-3647 / FAX:078-336-3392
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定休日 土・日・祝日(事前予約で時間外対応も可能です。)

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