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不貞行為の慰謝料請求について/神戸ポート法律事務所

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不貞行為の慰謝料請求について

夫婦には貞操義務があります。これは、夫婦関係を維持するために大切なものであり、私たちの道徳観にも結びつくものでもあります。

 

内縁関係も含め、夫婦であれば、配偶者以外の異性と性的関係を結ぶことは貞操義務違反であり、そのような行為を不貞行為と呼んでいます。

 

浮気や不倫をした配偶者や関係にあった相手に対し、慰謝料を請求したいというニーズがありますが、残念ながら必ず慰謝料を請求できるとは限りません。
そこで、どのような場合に慰謝料請求が可能となるのでしょうか。
例を出しながらご説明していきたいと思います。

 

不貞行為に対して慰謝料請求をするには、主に2つの要件を満たすことが必要です。

 

1つ目は、浮気や不倫をした相手に故意または過失があることです。
また、2つ目は、不貞行為によって、あなた自身が権利の侵害を受けたといえることです。

 

1つ目の「故意または過失」に関してですが、例えば、不倫相手があなたの配偶者のことを独身であると過失なく信じていた場合には、慰謝料を請求することは難しいと考えられます。

 

2つ目の「権利の侵害」についてですが、例えば、不貞行為が行われる前の時点で、あなたと配偶者の夫婦関係が破綻していた場合にも、不貞行為によって夫婦関係が破綻したとはいえないので、慰謝料が請求できない可能性が大きいです。

 

このように、慰謝料を請求するには要件を満たすことが必要だということがお分かりいただけたと思います。

 

ほかにも、慰謝料を請求するにあたり、注意すべき点があります。
慰謝料の請求は、3年で時効にかかってしまいます。そのため、離婚成立のあと、3年間が経過する前に請求をしなければなりません。また、損害および加害者を知ったときから時効がスタートしてしまいますので、その点にも注意が必要です。


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小西 裕太(こにし ゆうた)
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当ホームページをご覧いただきありがとうございます

私は兵庫県神戸市を中心に、芦屋市、西宮市、三田市、大阪府にお住まいの方から相続、離婚、交通事故、借金などの法律相談を承っています。

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プロフィール

2017年 弁護士登録

大阪の法律会計事務所に勤務後、2018年に神戸ポート法律事務所を開所

事務所概要

名称 神戸ポート法律事務所
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