自己破産を弁護士に依頼した場合の流れや必要書類
自己破産とは、債務者の財産を清算するとともに、債務者の経済生活について、再生の機会を確保する債務整理の手段をいいます。破産手続きの開始原因は、支払不能や債務超過とされており、これは、債務者の資産と負債の関係ですでに十分な債務弁済能力が欠如している状態においては、債権者に対する公平な弁済を行う必要があるということから、破産手続きの利用を認めることとしたためといわれています。
破産手続きにおいて、破産管財人は必ず置かなければならない機関とされています。この趣旨は、破産債権者を代表する立場にある第三者機関である破産管財人によって、常に公平かつ機能的な手続き追行を図るという点にあるとされています。
自己破産は、まず、債務者が自己破産の手続き開始の申し立てをすることから始まります。申し立ては、申立書と所定の添付書類によって行われます。添付書類は、債務者の陳述書や資産目録、債権者一覧表などがあります。
債務者の免責する手続きは、一応自己破産とは別個の手続とされていますが、自己破産手続き開始の申し立てがあった場合は、債務者が反対の意思表示をしていない限り、同時に免責許可の申立もしたものとみなされます(破産法248条4項)。免責の効力としては、原則として、破産債権者に対する破産債権について「責任を免れる」とされています(破産法253条1項本文)。この「責任を免れる」の意味については争いがありますが、破産者の債務が残ったままではあるが、強制執行にかけることができない自然債務になるとする説が実務では採用されているとされます。