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遺産分割調停を申し立てる際の必要書類と入手先/神戸ポート法律事務所

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遺産分割調停を申し立てる際の必要書類と入手先

相続人同士で話し合いがまとまらず、遺産分割調停を検討しはじめたものの何から手をつければよいのかお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

本記事では、遺産分割調停を申し立てる際の必要書類と入手先について解説します。

遺産分割調停申立書

遺産分割調停を申し立てるためには、遺産分割調停申立書を作成する必要があります。

申立書には、相続人の住所や氏名、被相続人との関係を記載する当事者目録をはじめ、財産目録や相続関係図も含まれています。

財産目録とは、被相続人の不動産や預貯金などのプラスの財産、借金や未払い金などのマイナスの財産をすべて記載する書類です。

相続関係図は、被相続人を中心に誰が相続人にあたるのかを家系図のように分かりやすく整理した図を指します。

遺産分割調停申立書は、申し立て先となる家庭裁判所の窓口、または裁判所のホームページから入手可能です。

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

遺産分割調停では、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が欠かせません。

被相続人が転籍や婚姻などで本籍地を変更していた場合は、すべての本籍地の戸籍を順番に取り寄せる必要があります。

入手先は、本籍地がある市区町村役場ですが、遠方の場合は郵送で取り寄せも可能です。

なお、相続人に子どもや兄弟姉妹の代わりに相続人となる孫や甥、姪が含まれる場合は、本来の相続人である方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本が必要となります。

相続人全員の戸籍謄本

3か月以内に取得した相続人全員の戸籍謄本の提出も求められます。

相続人全員の戸籍謄本は、各相続人の生存確認、被相続人との正確な親族関係を証明するための重要な書類です。

本籍地のある市区町村役場の窓口、郵送で入手できます。

被相続人の住民票の除票

被相続人の最後の住所地を証明するために、住民票の除票が必要です。

住民票の除票とは、転出や死亡によって住民基本台帳から抹消された際に作成される記録をいいます。

被相続人の最後の住所地である市区町村役場の窓口、郵送で入手が可能です。

相続人全員の住民票

遺産分割調停を申し立てる際には、相続人全員の住民票も準備しましょう。

戸籍謄本と同様、3か月以内に取得したものである必要があります。

相続人全員の正しい住所の証明、また、調停期日の呼び出し状などの書類を確実に届けるために欠かせません。

住所地の市区町村役場の窓口、または郵送で入手が可能です。

まとめ

本記事では、遺産分割調停を申し立てる際の必要書類と入手先について解説しました。

遺産分割調停の申し立てに必要な書類は多岐にわたり、収集には時間も手間もかかります。
遺産分割調停の申し立てをお考えの際は、弁護士に相談することも検討してみてください。

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代表弁護士紹介

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小西 裕太(こにし ゆうた)
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プロフィール

2017年 弁護士登録

大阪の法律会計事務所に勤務後、2018年に神戸ポート法律事務所を開所

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