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遺言書にはどのような効力があるか/神戸ポート法律事務所

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遺言書にはどのような効力があるか

遺言は遺言者の死亡により効力が生じます(民法985条1項)。
遺言の効力を詳しく言う前に、遺言事項について少々説明する必要があります。つまり、遺言書に記載されている事項は、すべてが効力が生じるわけではありません。遺言事項以外の事項は遺言書に書かれているとしても、効力が生じません。例えば、葬式の方法、婚姻や縁組の指定、家族間の介護や扶養の方法などは遺言事項ではありません。そのため、仮に遺言者は遺言書で自分の葬式方法を指定したとしても、法律上無効です。

その一方で、遺言事項についての記載は、前述したとおりに、遺言者の死亡により効力が生じます。遺言事項になる事項は、相続分の指定(民法902条)、推定相続人の廃除(民法893条)、未成年後見人の指定(民法839条)などがあります。遺言事項の範囲については、ややこしいところがあります。

そのため、迷った際には、個人で判断せず、弁護士などの専門家とのご相談をお勧めします。

 

遺言書での遺言事項についての記載は、判例により、物権的効力を有します。簡単にいえば、遺言事項は遺言者の死亡により直接的に効力が生じます。

例えば、Aは遺言書に、「私の遺産は全部Bに相続させる」と書いたら、Aの死亡により、特段の事情がないかぎり、BはAの死亡の時に直ちにAのすべての遺産を相続します(とりあえず遺留分の問題はここでは無視します)。

 

しかし、仮にAとBの間に第三者Cが存在すれば、Bは直ちにCに「Aの遺産は私のもの」と主張できるかという問題があります。

判例により、Cは第三者なので、Bは対抗要件を有しなければCに主張できないです。

 

遺言は法律行為であるので、他の法律行為と同じように、遺言の無効と取消も主張される余地があります。例えば、遺言者に意思無能力は遺言の無効理由になります(民法3条の2)。遺言者の遺言は遺言者の本意ではなく、錯誤、詐欺、強迫により、書かれたものと証明できれば、遺言の取消を主張できます。

 

たまに停止条件がついている遺言も存在します。たとえば、「Bが事業を引き継いでくれるなら、遺産を相続させる」などです。

このような遺言は遺言者の死亡の時に直ちに有効になりません。

遺言者が死亡した後、条件が達成した時(Bが事業を引き継いでくれた時)に、遺言者の遺言の効力が生じます(民法985条2項)。

 

つまり、遺言の効力の有無は、遺言の効力の瑕疵の有無、遺言事項の内容などの様々な要素によって決められます。

そのため、一つの遺言の効力はいつから発生するか、どの範囲内で発生するかなどについて、具体的にケースバイケースで分析する必要があります。

遺言の効力に関するトラブルにあった際に、一人で悩まずに専門家と相談するのが一番役立つと思われます。

 

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代表弁護士
小西 裕太(こにし ゆうた)
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当ホームページをご覧いただきありがとうございます

私は兵庫県神戸市を中心に、芦屋市、西宮市、三田市、大阪府にお住まいの方から相続、離婚、交通事故、借金などの法律相談を承っています。

ご相談者様のお話しを丁寧にお伺いし、最善の解決策の提案ができるよう心がけておりますので、法律問題でお困りの際は一人で悩まずお気軽にご相談ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

プロフィール

2017年 弁護士登録

大阪の法律会計事務所に勤務後、2018年に神戸ポート法律事務所を開所

事務所概要

名称 神戸ポート法律事務所
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代表者 小西 裕太
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