078-219-3647

※不在の場合、折り返しご連絡致します。

対応時間
9:00~18:00
定休日
土・日・祝日

※事前予約で時間外対応も可能です。

遺留分とは?/神戸ポート法律事務所

神戸ポート法律事務所 > 相続 > 遺留分とは?

遺留分とは?

遺留分とは、一定の相続人に留保された相続財産の一定の割合であり、被相続人の生前処分または死因処分によって奪うことのできないものをいいます。これは、本来は、被相続人がその財産を生前にどのように処分し、あるいは死後の帰属をどう定めようと自由なはずですが、被相続人の財産に依存していたものに対する生活保障や、被相続人の財産の形成に貢献したものの潜在的持ち分を顕在化させる必要性などから、被相続人が自由に処分できる財産の割合に制限を設けたものです。

 

遺留分を有する遺留分権利者は、兄弟姉妹以外の相続人となります。すなわち、子、直系尊属、配偶者となり、子の場合は代襲相続人を含みます(民法1028条)。遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1で(民法1028条1号)、その他の場合、被相続人の財産の2分の1です(民法1028条2号)。これは、遺留分権利者の員数にかかわらず認められる、総体的遺留分といいます。遺留分権利者が2人以上いる場合は、1044条が準用する900条の法定相続分で算定します。これは、個別的遺留分といいます。

 

遺留分の放棄については、相続開始前に行う場合は家庭裁判所の許可が必要で(民法1043条1項)、他方、相続開始後であれば家庭裁判所の許可は必要ありません。また、遺留分の放棄は相続の放棄ではないので、相続人としての地位は失わず、共同相続人の1人が遺留分を放棄しても、他の相続人の遺留分には影響を及ぼしません(民法1043条2項)。

 

遺留分について侵害があった場合には、遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈および贈与の減殺を請求することができます(民法1031条)。遺留分減殺請求権は、減殺の意思表示により直ちに遺贈・贈与は当然に効力を失い、遺留分権利者に目的物の権利が帰属するという強力な性質が判例上認められていますが、その代わりに、民法1042条による期間制限が課されています。そのため、遺留分が侵害されていないかなどを、速やかに確認する必要があります。

よく検索されるキーワード

代表弁護士紹介

小西弁護士の写真
代表弁護士
小西 裕太(こにし ゆうた)
所属団体
兵庫県弁護士会
ごあいさつ

当ホームページをご覧いただきありがとうございます

私は兵庫県神戸市を中心に、芦屋市、西宮市、三田市、大阪府にお住まいの方から相続、離婚、交通事故、借金などの法律相談を承っています。

ご相談者様のお話しを丁寧にお伺いし、最善の解決策の提案ができるよう心がけておりますので、法律問題でお困りの際は一人で悩まずお気軽にご相談ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

プロフィール

2017年 弁護士登録

大阪の法律会計事務所に勤務後、2018年に神戸ポート法律事務所を開所

事務所概要

名称 神戸ポート法律事務所
所属 兵庫県弁護士会
代表者 小西 裕太
所在地 〒651-0085 神戸市中央区八幡通3丁目2番5号 IN東洋ビル7階
電話番号/FAX番号 TEL:078-219-3647 / FAX:078-336-3392
対応時間 10:00~18:00(事前予約で時間外対応も可能です。)
定休日 土・日・祝日(事前予約で時間外対応も可能です。)

ページトップへ