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遺留分侵害額請求 時効/神戸ポート法律事務所

神戸ポート法律事務所 > 相続に関するキーワード > 遺留分侵害額請求 時効

遺留分侵害額請求 時効

  • 遺留分侵害額請求の消滅時効と除斥期間

    消滅時効と除斥期間についても併せて解説します。  遺留分侵害額請求とは 遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人の方(配偶者や子、直系尊属)が遺産を相続する際に主張できる最低限の取り分のことをいいます。相続財産分配の結果、他の相続人が自己の遺留分を侵害しているような場合には、その相続人は、遺留分を侵害した他...

  • 不貞行為の慰謝料請求について

    慰謝料の請求は、3年で時効にかかってしまいます。そのため、離婚成立のあと、3年間が経過する前に請求をしなければなりません。また、損害および加害者を知ったときから時効がスタートしてしまいますので、その点にも注意が必要です。神戸ポート法律事務所は、兵庫県神戸市・芦屋市・西宮市・三田市を中心に大阪府などにおいて、皆さま...

  • 相続遺産の独り占めを阻止するには

    また、自分の遺留分が侵害されたと知った時から、1年間を行使しなければ、請求権は時効により消滅します(民法1048条)。 遺言書がない場合に、原則として、法定相続人は遺産分割協議(合意)で遺産を分割します(民法907条)。その中の一人は遺産分割協議に応じないで、遺産を独り占める可能性があります。たとえば、Aが残した...

  • 賃貸を退去する際のトラブル

    また、敷金返還請求権は退去から5年の消滅時効となっています。この期間を過ぎた場合には返還請求をすることができないため、注意する必要があります。 請求の方法としては、内容証明郵便を送付するのが一般的な方法ですが、まずは一度大家さんに電話等で確認を取ることで穏便に済ませられるような場合もあります。 大家さんとの話し合...

  • 相続させたくない相手がいる場合

    しかしながら、相続させたくない相手が遺留分権利者の場合には遺留分侵害額請求により、最低限の取り分は相続がなされてしまいます。 また、遺留分侵害額請求は調べると簡単に出てくる制度であるため、相続財産を受け取れなかった方はほとんどが行使をしています。このように、遺留分侵害額請求権を有している相続人に、相続財産を全く渡...

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代表弁護士紹介

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代表弁護士
小西 裕太(こにし ゆうた)
所属団体
兵庫県弁護士会
ごあいさつ

当ホームページをご覧いただきありがとうございます

私は兵庫県神戸市を中心に、芦屋市、西宮市、三田市、大阪府にお住まいの方から相続、離婚、交通事故、借金などの法律相談を承っています。

ご相談者様のお話しを丁寧にお伺いし、最善の解決策の提案ができるよう心がけておりますので、法律問題でお困りの際は一人で悩まずお気軽にご相談ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

プロフィール

2017年 弁護士登録

大阪の法律会計事務所に勤務後、2018年に神戸ポート法律事務所を開所

事務所概要

名称 神戸ポート法律事務所
所属 兵庫県弁護士会
代表者 小西 裕太
所在地 〒651-0085 神戸市中央区八幡通3丁目2番5号 IN東洋ビル7階
電話番号/FAX番号 TEL:078-219-3647 / FAX:078-336-3392
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