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自己破産のメリットとデメリット/神戸ポート法律事務所

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自己破産のメリットとデメリット

自己破産は裁判所から免責を受けることで借金義務が免除されます。
実質的に借金を帳消しにできるということです。
しかし、その一方で保有している資産を清算しなければいけません。

大きなメリットがある反面、デメリットもある。
ここでは自己破産によるメリットとデメリットを詳細に見ていきます。

 

○メリット
・実質的に借金を帳消しにすることができる
自己破産をする最大のメリットは、免責を受けることができるという点です。免責は借金の支払義務を免除するという判決であり、細かく言えば債権者が取立することができなくなるということです。つまり、借金そのものは残ったままなのですが、返済する必要が法的になくなるため、実質的には借金が帳消しとなるのです。

他の債務整理の方法では、減額されたと言っても借金自体の返済を続けなければなりません。そのため、免責を得られるというメリットは自己破産にしか存在しないのです。

 

○デメリット
・信用情報機関に登録される
自己破産に限らず、債務整理を実行した場合は信用情報機関に事故情報が登録されます。一般的に言うブラックリストです。これにより、一定期間が経過するまでクレジットカードの新規発行や銀行からの借入などができなくなります。自己破産の場合は制限期間が長く、5年から10年程度はブラックリストに登録されたままだと言われています。

 

・保有する財産を清算しなければならない
自己破産では保有する財産を清算し、出来る限り債権者に還元しなくてはなりません。そのため、不動産や自動車などの高額な資産は手放す必要があるのです。

 

・破産手続中に就業制限がある
破産手続中は、警備員や生命保険募集人などの職業に就業できなくなります。意外な職業が就業制限に引っかかっているため、自己破産をする際は弁護士などに相談することを忘れないようにしましょう。

 

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代表弁護士紹介

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代表弁護士
小西 裕太(こにし ゆうた)
所属団体
兵庫県弁護士会
ごあいさつ

当ホームページをご覧いただきありがとうございます

私は兵庫県神戸市を中心に、芦屋市、西宮市、三田市、大阪府にお住まいの方から相続、離婚、交通事故、借金などの法律相談を承っています。

ご相談者様のお話しを丁寧にお伺いし、最善の解決策の提案ができるよう心がけておりますので、法律問題でお困りの際は一人で悩まずお気軽にご相談ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

プロフィール

2017年 弁護士登録

大阪の法律会計事務所に勤務後、2018年に神戸ポート法律事務所を開所

事務所概要

名称 神戸ポート法律事務所
所属 兵庫県弁護士会
代表者 小西 裕太
所在地 〒651-0085 神戸市中央区八幡通3丁目2番5号 IN東洋ビル7階
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