自己破産のメリットとデメリット
自己破産は裁判所から免責を受けることで借金義務が免除されます。
実質的に借金を帳消しにできるということです。
しかし、その一方で保有している資産を清算しなければいけません。
大きなメリットがある反面、デメリットもある。
ここでは自己破産によるメリットとデメリットを詳細に見ていきます。
○メリット
・実質的に借金を帳消しにすることができる
自己破産をする最大のメリットは、免責を受けることができるという点です。免責は借金の支払義務を免除するという判決であり、細かく言えば債権者が取立することができなくなるということです。つまり、借金そのものは残ったままなのですが、返済する必要が法的になくなるため、実質的には借金が帳消しとなるのです。
他の債務整理の方法では、減額されたと言っても借金自体の返済を続けなければなりません。そのため、免責を得られるというメリットは自己破産にしか存在しないのです。
○デメリット
・信用情報機関に登録される
自己破産に限らず、債務整理を実行した場合は信用情報機関に事故情報が登録されます。一般的に言うブラックリストです。これにより、一定期間が経過するまでクレジットカードの新規発行や銀行からの借入などができなくなります。自己破産の場合は制限期間が長く、5年から10年程度はブラックリストに登録されたままだと言われています。
・保有する財産を清算しなければならない
自己破産では保有する財産を清算し、出来る限り債権者に還元しなくてはなりません。そのため、不動産や自動車などの高額な資産は手放す必要があるのです。
・破産手続中に就業制限がある
破産手続中は、警備員や生命保険募集人などの職業に就業できなくなります。意外な職業が就業制限に引っかかっているため、自己破産をする際は弁護士などに相談することを忘れないようにしましょう。
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