借金の多い配偶者と離婚するには
「配偶者がギャンブルにはまり、多額の借金を背負ってしまった。離婚したいと考えているが、はたして可能なのだろうか。」
「配偶者が返済できそうもない借金を抱えているが、離婚した場合であっても私が一部を返済しなければならないのだろうか。」
離婚を検討されていらっしゃる方のなかには、借金についてこうしたお悩みの方が少なくありません。
このページでは、離婚にまつわる数多くのキーワードのなかから、借金の多い配偶者との離婚についてスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいりたいと思います。
■離婚の種類
離婚を成立させるには、いくつかの方法があります。
借金の多い配偶者と離婚するにあたり、まずは離婚の方法に着眼してみていきましょう。
1.協議離婚
協議離婚とは、夫婦が話し合いを行い、離婚することやその条件について合意し、離婚届を役所に提出することで成立させる離婚の方法をさします。
協議離婚においては、離婚の条件について夫婦が自由に決めることができるので、借金を一切肩代わりしないことを取り決めて離婚することも可能です。
2.調停離婚
調停離婚とは、家庭裁判所にて行われる離婚調停を通じて、夫婦が離婚することやその条件について合意し、成立させる離婚の方法をさします。
借金を離婚後にどう処理するかについて話し合いがまとまらない場合には、離婚調停で取り上げてもらい、調停委員を仲立ちに、冷静な話し合いを試みることも有効でしょう。
3.審判離婚
審判離婚は、家庭裁判所の裁判官の職権により、離婚の審判を下すことで成立させる離婚の方法をさします。
離婚の審判は2週間以内に異議申し立てを行えば無効にすることができてしまうため、実際には審判離婚はあまり行われていません。
4.裁判離婚
裁判離婚とは、家庭裁判所で行われる離婚裁判の判決により成立させる離婚の方法をさします。
裁判離婚の訴えを提起するためには、少なくとも一度は離婚調停を行っている必要があり、かつ、民法第770条に定められた離婚の理由のいずれかに該当する必要があります。
この離婚の理由のなかに、多額の借金について直接言及したものはありませんが、何度言ってもギャンブルなどで借金を辞めず、婚姻生活が成り立たない状況であれば、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると判断される可能性が高いでしょう。
とはいえ、離婚裁判は費用も時間もかかるため、裁判離婚により離婚するのは最終手段といえます。
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