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人身事故の慰謝料請求方法/神戸ポート法律事務所

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人身事故の慰謝料請求方法

「住宅街を歩いている際に、事故に遭ってしまった。入院しなければならなくなったが、慰謝料はどれくらい請求することができるのだろうか。」
「追突事故の被害に遭い、怪我をしてしまった。今後慰謝料を請求していくと思うが、どういった方法で請求していけばよいだろうか。」
交通事故の被害に遭われた方のなかには、慰謝料請求についてこうしたお悩みの方が少なくありません。
このページでは、交通事故にまつわる数多くのキーワードのなかから、人身事故の慰謝料請求方法についてスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいりたいと思います。

 

■慰謝料とは
ほとんどの方が慰謝料というキーワードを耳にしたことがあると思いますが、具体的にどういったお金のことをさしているのかを説明できる方は、そう多くはないのではないでしょうか。
まずは、そもそも慰謝料がどういったお金をさしているのかについて、整理しておきましょう。

 

慰謝料とは、精神的な損害についての損害賠償金のことをさしています。
より平易な言葉で言い換えると、心を傷つけられたことについて、それを癒やすために支払ってもらうお金が慰謝料です。
慰謝料は、交通事故においてのみ請求される損害賠償の項目ではありません。
交通事故以外の不法行為や、配偶者の不貞行為による離婚の際にも、慰謝料の請求が行われます。
ただし、全ての交通事故において慰謝料が請求できるわけではありません。

 

交通事故における慰謝料が請求できるのは、人身事故と死亡事故に限られています。
慰謝料は精神的な損害についての賠償であるため、モノが壊されてしまっただけの物損事故では、原則として慰謝料を請求することができないのです。
人身事故の場合には入通院慰謝料が、死亡事故の場合には死亡慰謝料が請求でき、後遺障害が残ってしまった場合には後遺障害についての慰謝料が別途請求可能です。

 

■人身事故の慰謝料請求方法
人身事故における慰謝料請求方法として一般的なものは、保険会社を通じた慰謝料の請求です。
慰謝料はあくまで損害賠償の項目の一つであるため、その他の損害賠償と併せて請求・支払が行われます。
日本では、任意保険の加入率が高くなっており、その任意保険に示談代行サービスが付帯することが多くなっているため、保険会社が示談交渉の相手となるケースが多いのです。

 

しかしながら、保険会社を通じた慰謝料請求が最適であるとは言い切れません。
なぜなら、慰謝料には3つの算定基準があり、保険会社の算定基準よりも手厚い基準があるからです。

 

慰謝料の算定基準は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの基準があります。
自賠責基準とは、自賠責保険による基準で、慰謝料計算の基準のなかで最も基礎的な金額が算出されます。
任意保険基準は、任意保険会社による基準で、各任意保険会社が独自に設定していますが、自賠責基準とほぼ変わらない基準となっています。
弁護士基準は、弁護士会による基準で、3つの算定基準のなかで一番手厚い基準となっています。

 

慰謝料は、事故後の生活の経済的な基盤となるため、非常に重要です。
十分な慰謝料の支払いを受けるためには、弁護士に相談し、弁護士基準で慰謝料を計算するのがよいでしょう。

 

神戸ポート法律事務所は、兵庫県神戸市・芦屋市・西宮市・三田市を中心に大阪府などにおいて、皆さまからのご相談を広く承っております。
交通事故にまつわるトラブルでお悩みの際は、神戸ポート法律事務所までお気軽にお問い合わせください。

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代表弁護士紹介

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代表弁護士
小西 裕太(こにし ゆうた)
所属団体
兵庫県弁護士会
ごあいさつ

当ホームページをご覧いただきありがとうございます

私は兵庫県神戸市を中心に、芦屋市、西宮市、三田市、大阪府にお住まいの方から相続、離婚、交通事故、借金などの法律相談を承っています。

ご相談者様のお話しを丁寧にお伺いし、最善の解決策の提案ができるよう心がけておりますので、法律問題でお困りの際は一人で悩まずお気軽にご相談ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

プロフィール

2017年 弁護士登録

大阪の法律会計事務所に勤務後、2018年に神戸ポート法律事務所を開所

事務所概要

名称 神戸ポート法律事務所
所属 兵庫県弁護士会
代表者 小西 裕太
所在地 〒651-0085 神戸市中央区八幡通3丁目2番5号 IN東洋ビル7階
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