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借金の多い配偶者と離婚するには/神戸ポート法律事務所

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借金の多い配偶者と離婚するには

「配偶者がギャンブルにはまり、多額の借金を背負ってしまった。離婚したいと考えているが、はたして可能なのだろうか。」
「配偶者が返済できそうもない借金を抱えているが、離婚した場合であっても私が一部を返済しなければならないのだろうか。」
離婚を検討されていらっしゃる方のなかには、借金についてこうしたお悩みの方が少なくありません。
このページでは、離婚にまつわる数多くのキーワードのなかから、借金の多い配偶者との離婚についてスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいりたいと思います。

 

■離婚の種類
離婚を成立させるには、いくつかの方法があります。
借金の多い配偶者と離婚するにあたり、まずは離婚の方法に着眼してみていきましょう。

 

1.協議離婚
協議離婚とは、夫婦が話し合いを行い、離婚することやその条件について合意し、離婚届を役所に提出することで成立させる離婚の方法をさします。
協議離婚においては、離婚の条件について夫婦が自由に決めることができるので、借金を一切肩代わりしないことを取り決めて離婚することも可能です。

 

2.調停離婚
調停離婚とは、家庭裁判所にて行われる離婚調停を通じて、夫婦が離婚することやその条件について合意し、成立させる離婚の方法をさします。
借金を離婚後にどう処理するかについて話し合いがまとまらない場合には、離婚調停で取り上げてもらい、調停委員を仲立ちに、冷静な話し合いを試みることも有効でしょう。

 

3.審判離婚
審判離婚は、家庭裁判所の裁判官の職権により、離婚の審判を下すことで成立させる離婚の方法をさします。
離婚の審判は2週間以内に異議申し立てを行えば無効にすることができてしまうため、実際には審判離婚はあまり行われていません。

 

4.裁判離婚
裁判離婚とは、家庭裁判所で行われる離婚裁判の判決により成立させる離婚の方法をさします。
裁判離婚の訴えを提起するためには、少なくとも一度は離婚調停を行っている必要があり、かつ、民法第770条に定められた離婚の理由のいずれかに該当する必要があります。
この離婚の理由のなかに、多額の借金について直接言及したものはありませんが、何度言ってもギャンブルなどで借金を辞めず、婚姻生活が成り立たない状況であれば、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると判断される可能性が高いでしょう。
とはいえ、離婚裁判は費用も時間もかかるため、裁判離婚により離婚するのは最終手段といえます。

 

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離婚問題をはじめとして、交通事故問題、相続問題、債務整理などのご相談についても承っております。
離婚にまつわるトラブルでお悩みの際は、神戸ポート法律事務所までお気軽にお問い合わせください。
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代表弁護士紹介

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代表弁護士
小西 裕太(こにし ゆうた)
所属団体
兵庫県弁護士会
ごあいさつ

当ホームページをご覧いただきありがとうございます

私は兵庫県神戸市を中心に、芦屋市、西宮市、三田市、大阪府にお住まいの方から相続、離婚、交通事故、借金などの法律相談を承っています。

ご相談者様のお話しを丁寧にお伺いし、最善の解決策の提案ができるよう心がけておりますので、法律問題でお困りの際は一人で悩まずお気軽にご相談ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

プロフィール

2017年 弁護士登録

大阪の法律会計事務所に勤務後、2018年に神戸ポート法律事務所を開所

事務所概要

名称 神戸ポート法律事務所
所属 兵庫県弁護士会
代表者 小西 裕太
所在地 〒651-0085 神戸市中央区八幡通3丁目2番5号 IN東洋ビル7階
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