離婚調停の流れ|どのくらいの期間がかかる?
■離婚調停とは?
離婚調停とは、主に夫婦間の協議によっては離婚が成立しない場合において、家庭裁判所の裁判官および調停委員が夫婦間の協議を仲介し調停を行うことによって、離婚の成立ないし双方の意見の合意を目指す手続きをいいます。
離婚調停の具体的な流れとしては、離婚調停の申し立てが当事者によってなされたのち、数回にわたって調停期日が設けられ、ここで裁判官および調停委員と当事者が話し合いをすることとなります。
話し合いは裁判官および調停委員と、夫婦の片方ずつが1回およそ2時間にわたってこれを行います。
この調停において話し合いがまとまった場合には離婚の成立や申し立ての取り下げ、養育費支払の合意などがなされますが、話し合いがまとまらなかった場合には審判、裁判など他の手続きへと移行していくこととなります。
■離婚調停にはどのくらいの期間がかかる?
各調停は、およそ1か月から1か月半ごとに行われます。
そして、調停の成立不成立を問わず、申し立てから調停の終結までの手続き全体に係る機関としては、およそ半年とされています。
調停は話し合いで行われるため、回を追うごとに当事者双方の主張が複雑化したり、もしくは調停委員ないし裁判官に転勤などがあったりすることによって、離婚調停が半年以上に長引くケースも少なくありません。
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