債務整理を弁護士に依頼するメリット
債務整理を弁護士に依頼するメリットは数多くあります。
その中でも特に大きなメリットは、以下の2つです。
①取立行為がストップする
弁護士に債務整理を依頼する最大のメリットは、依頼した時点で金融業者などからの取立行為がストップするという点だと思われます。弁護士は依頼を受けた時点で「受任通知書」という文書を債権者へ送付します。これには債務者に代わって弁護士が債務整理を実行するという旨が記載されており、受任通知を送られた債権者は以後、債務者本人への取立行為が一切禁止されます。
取立行為は債務者本人だけでなく、家族や近隣住民の方、職場の同僚など様々な人にまで影響を与える恐れがあります。そうした行為をストップさせることができるのは弁護士に依頼する大きなメリットではないでしょうか。
②大量かつ難解な作業を任せることができる
個人再生や自己破産といった裁判所を介する手続きでは、大量の書類を用意しなければなりません。そのうえで裁判所へ出向いて書類を提出し、申立てが受理されたのちは裁判所の要請に応じて出廷する必要があります。それだけ労力と時間がかかる手続きなのです。
裁判所に提出する書類は、財産調査などの作業を経た上で自ら作成する必要があるものが多く、各書類は裁判所によって定められた厳格な書式に従わなければなりません。専門的な知識と経験がなければ相当の時間がかかってしまうのです。
しかし、弁護士に依頼すればこれらの作業を任せることができますから、面倒な事務作業に悩まされることはありません。弁護士に依頼すると費用が別途発生しますが、弁護士費用の分割払いに対応していたり、法テラスを利用を検討してくれる事務所もありますので、まずは相談に行って色々と聞いてみましょう。
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