家族信託とは
家族信託とは、信頼する家族に財産を託し、その管理や処分を代わりに行ってもらうという仕組みです。
家族信託では、「委託者」「受託者」「受益者」の3者が関わることになります。それぞれの役割は以下のようになります。
・委託者とは、財産の所有者で、受託者に財産の管理・処分をゆだねます。
・受託者とは、委託者から財産を引き受け、受益者のために財産を管理する人のことです。
・受益者とは、受託者を指示・監督し、財産管理によって得られる利益を受ける人のことです。
遺言や信託契約によって委託者が受託者に財産の管理・処分を与え、その財産管理を通じて受益者に収益を得られるようにします。もちろん、受益者には委託者自身や受託者もなることができます(単独の受託者が単独の受益者になった場合、1年間のみなので注意(信託法163条2号))。
家族信託のメリットには以下のように様々なものがあります。
①遺言や成年後見制度よりも柔軟な対応ができる
②認知症対策、相続対策に有効
③事業承継対策としても有効
ただし、家族信託は比較的新しい制度なので、法律専門家である司法書士や弁護士などでも制度内容を十分に理解していないことがあります。家族信託は、複雑で理解するのが難しいといわれている制度なので、家族信託を利用しようと考えている方は、豊富な知識・経験がある法律専門家に依頼するようにしましょう。
神戸ポート法律事務所は、家族信託に関するご相談に承ります。
当事務所は、神戸市を中心に、芦屋市、西宮市、三田市などの地域で、様々な法律分野に幅広く対応しています。
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