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離婚を拒まれても離婚成立できる条件とは/神戸ポート法律事務所

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離婚を拒まれても離婚成立できる条件とは

どんなに離婚したくても、相手の同意が得られなければ、なかなか離婚に至ることは難しくなってしまいます。しかし、法律によって離婚できる条件というものが定められていますので、今回はその条件について紹介していきます。

 

その条件は5つあり、家庭裁判所で行われる裁判離婚においては、その各条件と実際の夫婦の状況を照らし合わせて判断していきます。

 

条件の1つ目が、「不貞行為があること」です。
ここで一点注意すべきことは、不貞行為があった時点ですでに夫婦関係が破綻していた場合に、その不貞行為が離婚への理由として認められない可能性があるということです。
もし、この条件で離婚を請求するとなれば、法的に認められるような証拠がカギを握ることになるでしょう。

 

条件の2つ目は、「悪意の遺棄があること」です。
悪意の遺棄と言われても何のことかよく分からないと思います。
簡単にいうと、夫婦関係が破綻していないにも関わらず、夫婦間での義務を正当な理由なくして怠ることをいいます。

 

条件の3つ目は、「三年以上の生死不明」です。
行方不明の理由は問題にならず、生死が分からない状態が三年以上続いている場合には、その事実が離婚事由になる可能性があります。

 

条件の4つ目が、「配偶者が強度の精神病であり、回復の見込みがないこと」です。
強度の精神疾患である場合、夫婦としての協力義務を果たせない状況ですので、離婚事由になる可能性があります。
その判断は、医師の診断書を基に、裁判官が判断します。

 

そして、5つ目の条件が、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があること」です。
性格の不一致や、DVといった事由があれば、離婚事由として認められる可能性があります。

 


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代表弁護士紹介

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代表弁護士
小西 裕太(こにし ゆうた)
所属団体
兵庫県弁護士会
ごあいさつ

当ホームページをご覧いただきありがとうございます

私は兵庫県神戸市を中心に、芦屋市、西宮市、三田市、大阪府にお住まいの方から相続、離婚、交通事故、借金などの法律相談を承っています。

ご相談者様のお話しを丁寧にお伺いし、最善の解決策の提案ができるよう心がけておりますので、法律問題でお困りの際は一人で悩まずお気軽にご相談ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

プロフィール

2017年 弁護士登録

大阪の法律会計事務所に勤務後、2018年に神戸ポート法律事務所を開所

事務所概要

名称 神戸ポート法律事務所
所属 兵庫県弁護士会
代表者 小西 裕太
所在地 〒651-0085 神戸市中央区八幡通3丁目2番5号 IN東洋ビル7階
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