078-219-3647

※不在の場合、折り返しご連絡致します。

対応時間
9:00~18:00
定休日
土・日・祝日

※事前予約で時間外対応も可能です。

個人再生をすると住宅ローンの支払いはどうなる?/神戸ポート法律事務所

神戸ポート法律事務所 > 債務整理 > 個人再生をすると住宅ローンの支払いはどうなる?

個人再生をすると住宅ローンの支払いはどうなる?

債務整理の方法の1つである個人再生手続きですが、この手続きは借金額の減額を受けるものであるため、住宅ローンを抱えている状態で個人再生手続を利用した場合、住宅ローンへの影響によってはマイホームを手放さなければならないのかと不安に思われる方もいらっしゃるかと思います。

今回は、個人再生手続とはどのようなものなのか、個人再生をすると住宅ローンの支払いはどうなるのかという点について解説していきます。

個人再生とは

個人再生とは、借金を抱えている人がその借金額の減額を受けたうえで、残りの債務に関する返済計画(原則3年間)を立て、裁判所から認証されたその返済計画を実行することによって残りの債務が免除される制度のことをいいます。

債務の全額免除ではなく一部減額であるという点で一般的な債務整理としての「破産」とは異なります。

個人再生手続きの種類

個人再生手続きには、⑴小規模個人再生手続きと⑵給与所得者等再生手続きの2種類があります。

 

小規模個人再生手続きは、個人事業を行っている方や小規模事業を営んでいる方を対象とした手続きであり、これを利用するためには、①住宅ローンを除く借金等の額が5000万円以下であること、及び、②今後継続的に収入を得られる見込みがあることの2要件を満たす必要があります。

 

給与所得者等再生手続きは、サラリーマンのように給与を支給されている方を対象にした手続きです。

この手続きを利用するためには、上述した小規模個人再生手続きの2要件に加えて、③収入が給料などでかつ安定していることが必要です。

個人再生における住宅ローンの住宅資金特別条項

個人再生手続きにおいては、住宅資金特別条項という制度があり、この制度を利用することによって住宅ローンは減額の効果を受けないことになります。

その結果、債務者の方は通常通り住宅ローンの返済を行うため、マイホームを手放すことなく安心して個人再生手続きを利用することができるようになります。

 

住宅資金特別条項の利用条件は、⑴個人再生手続の要件を満たしていること、⑵住宅ローンとしての借り入れであること、⑶個人再生手続を利用する本人が所有する住居であって、本人が居住するための建物であること、⑷対象となる建物の床面積の2分の1以上が居住用であること、⑸不動産に対して住宅ローン以外の抵当権がついていないこと、⑹保証会社による代位弁済から6か月以上経過していないことです。

債務整理に関するご相談は神戸ポート法律事務所におまかせください

今回は、個人再生をすると住宅ローンの支払いはどうなるのかという点について解説していきました。

神戸ポート法律事務所では、債務整理に詳しい弁護士が在籍しています。

お困りの方はお気軽に一度ご相談ください。

よく検索されるキーワード

代表弁護士紹介

小西弁護士の写真
代表弁護士
小西 裕太(こにし ゆうた)
所属団体
兵庫県弁護士会
ごあいさつ

当ホームページをご覧いただきありがとうございます

私は兵庫県神戸市を中心に、芦屋市、西宮市、三田市、大阪府にお住まいの方から相続、離婚、交通事故、借金などの法律相談を承っています。

ご相談者様のお話しを丁寧にお伺いし、最善の解決策の提案ができるよう心がけておりますので、法律問題でお困りの際は一人で悩まずお気軽にご相談ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

プロフィール

2017年 弁護士登録

大阪の法律会計事務所に勤務後、2018年に神戸ポート法律事務所を開所

事務所概要

名称 神戸ポート法律事務所
所属 兵庫県弁護士会
代表者 小西 裕太
所在地 〒651-0085 神戸市中央区八幡通3丁目2番5号 IN東洋ビル7階
電話番号/FAX番号 TEL:078-219-3647 / FAX:078-336-3392
対応時間 10:00~18:00(事前予約で時間外対応も可能です。)
定休日 土・日・祝日(事前予約で時間外対応も可能です。)

ページトップへ