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相続させたくない相手がいる場合/神戸ポート法律事務所

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相続させたくない相手がいる場合

遺産や相続の問題では、相続をさせたくない兄弟や相手がいるという考えをお持ちの方が一定数いらっしゃります。
しかしながら、相続をさせたくないからといっても相続権を一方的に剥奪することはできません。

 

もっとも、被相続人の介護をずっとしていた人と、実家には帰らずに外で自身の生活だけを営んできた人とが全く同じ相続権を所有するとなった場合には不平等が生じてしまいます。

 

そこで特定の相続人に遺産を渡さないための方法が存在します。

 

◆遺言制度
まずは遺言制度を利用する方法です。
被相続人の子どもが複数人いる場合や配偶者が生きてる場合には、遺言により相続する金品や土地の割合を指定することができます。
遺言を利用すると、特定の相手に相続をしない、相続分をゼロにする旨の指定が可能となります。

 

しかしながら、相続させたくない相手が遺留分権利者の場合には遺留分侵害額請求により、最低限の取り分は相続がなされてしまいます。

 

また、遺留分侵害額請求は調べると簡単に出てくる制度であるため、相続財産を受け取れなかった方はほとんどが行使をしています。
このように、遺留分侵害額請求権を有している相続人に、相続財産を全く渡さないというのはかなり難しくなっています。

 

◆相続権の廃除
他には、相続人の相続権を廃除するという方法があります。
この方法は、
・被相続人に対する一方的な虐待や重大な侮辱を加えたとき
・著しい非行があったとき
というような条件を満たした時にのみ利用することができます。

 

相続権を廃除してしまうという制度の性質上、厳格な条件が設けられています。
そして、上記の行為は被相続人の財産や精神に害を及ぼす程度の行為でなければなりません。

 

相続権の廃除は、被相続人の生前に家庭裁判所へ審判を申立てる方法と、遺言によって書き残した後に遺言執行者よって申立てを行うという二つの方法があります。
そして、申し立てによって審判や調停が行われ、相続権の廃除が認められるか否かの結果が言い渡されます。

 

もっとも、相続権を失った人に子どもがいたような場合には、代襲相続という形で、相続権が受け継がれてしまい、結果的に被相続人が望んだ効果が薄れてしまうという可能性もあります。

 

このように遺言や相続権廃除などの方法を利用しても、完全に相続権を剥奪するということはできません。これは非嫡出子であった場合でも同様です。

 

◆相続欠格制度
最後に相続欠格制度というものがあります。相続開始後に相続人が明らかな犯罪行為があった場合には、相続権を喪失させることができる制度です。
上記の相続人廃除との違いは、廃除は被相続人の意思によって相続権を剥奪することであり、欠格制度は被相続人の意思とは関係なく相続権を剥奪する制度です。

 

相続欠格事由は以下のとおりです。
・故意に被相続人や先順位・同順位の相続人を殺害、または殺害しようとして刑を受けた者
・被相続人が殺害されたことを知ったうえで、告訴や告発をしなかった者
・詐欺や強迫により、被相続人の遺言作成・取り消し・変更を妨げた者
・詐欺や強迫により、被相続人の遺言作成・取り消し・変更をさせた者
・被相続人の遺言を偽装・破棄・変造・隠匿した者

 

このような行為があった場合には、家庭裁判所による審判や調停を経ずに、自動的に相続権を失うことになります。

 

相続や遺産のトラブルでお困りの方は、神戸ポート法律事務所にご相談ください。複雑な相続制度について丁寧に説明をさせていただきます。

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代表弁護士紹介

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代表弁護士
小西 裕太(こにし ゆうた)
所属団体
兵庫県弁護士会
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当ホームページをご覧いただきありがとうございます

私は兵庫県神戸市を中心に、芦屋市、西宮市、三田市、大阪府にお住まいの方から相続、離婚、交通事故、借金などの法律相談を承っています。

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どうぞよろしくお願いいたします。

プロフィール

2017年 弁護士登録

大阪の法律会計事務所に勤務後、2018年に神戸ポート法律事務所を開所

事務所概要

名称 神戸ポート法律事務所
所属 兵庫県弁護士会
代表者 小西 裕太
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