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相続人の調査方法/神戸ポート法律事務所

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相続人の調査方法

相続人とは、亡くなった方が死亡した時点で有していた財産を引き継ぐ人のことです。相続は、被相続人が死亡した場合に開始し、その時点で被相続人の配偶者と、被相続人の子・直系尊属(父母や祖父母)、兄弟姉妹である方のうち相続順位が高い方から相続人になります。


このように相続は被相続人と存続関係にある方が中心となりますが、遠くに暮らしているなどで親族との付き合いがあまりない場合や、兄弟が多い、親族関係が複雑といった事情で、だれが相続人なのか知ることが難しいというケースも多いです。もっとも、こうした場合に、相続人を正確に把握できないままに相続手続きを進めると、相続税の控除を受けることができなかったり、また遺産分割協議も無効なものになってしまいますから、確実な調査することが必要です。

 

相続人調査は、基本的には被相続人の戸籍を手掛かりに、生まれた時までの身分関係を遡るという方法で行います。具体的に被相続人の最後の戸籍地の市町村役場に問い合わせて、被相続人の出生から死亡に至るまで全ての身分関係を証明する戸籍謄本を取得します。被相続人が、途中で転籍しているなどの場合は、その前の戸籍(改製原戸籍、除籍謄本)も取得することで遡っていくのです。こうして取得した戸籍の記載事項を確認し、相続人を調査していくことになります。場合によっては、兄弟姉妹の身分関係を調査する必要もあります。

 

昔の戸籍には、手書き、旧字体で書いてあるものや、自治体の合併などで今は存在しない住所が書いてある場合もあります。こうした戸籍を一つずつ取得していくことは、ご自身で行うと大変な手続きですが、弁護士に依頼することもできますので、お気軽にご相談ください。

 

神戸ポート法律事務所では、神戸市を中心に、芦屋市、西宮市、三田市などの地域の皆さまから、相続をはじめとした様々な法律分野に関するご相談を承っています。

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代表弁護士
小西 裕太(こにし ゆうた)
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プロフィール

2017年 弁護士登録

大阪の法律会計事務所に勤務後、2018年に神戸ポート法律事務所を開所

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