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相続放棄の手続きの流れ|自分で行うことはできる?/神戸ポート法律事務所

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相続放棄の手続きの流れ|自分で行うことはできる?

「相続放棄」とは、故人が亡くなったときに、遺された財産を一切承継しない旨の法定相続人らが行う意思表示のことをいいます。
この相続放棄は、故人が多額の借金を負っていたような場合や、法定相続人である兄弟姉妹間における相続トラブルに巻き込まれたくないような場合に多く用いられる手続です。では、このような相続放棄の手続きはどのような流れで行われるのでしょうか。

 

相続放棄の手続きを行うにあたって最初に行うべきことは、相続放棄に必要な書類を収集することです。相続放棄を行うためには、相続放棄申述書、被相続人の住民票除票及び戸籍附票、申し立てる人の戸籍謄本が必要となります。相続放棄申述書には、相続放棄する旨の意思表示を記す必要があります。

さらに、申述人が故人の配偶者であるような場合には、さらに追加の書類が必要となるため、確認が必要です。
以上の書類を収集し、必要事項を記載したら、家庭裁判所に提出します。提出するのは地方裁判所ではなく家庭裁判所である点に注意が必要です。

 

相続放棄の手続きは、故人の死亡を知った日から「3ヶ月以内」に行う必要がある点にも注意が必要です。どうしてもこの期間中に手続きを行うことができないやむを得ない事情が存在する場合には、この期間を伸長することも可能であるため、故人の死亡から3ヶ月を経過するまでに、期間伸長の申請をするようにしましょう。

 

さらに、相続放棄を行うにあたっては、費用を準備することも大切です。具体的には、具体的には、収入印紙代が800円、郵便切手代が必要です。

 

以上の手続きについては、ルール上、全てご自身で行うことも可能です。しかし、相続放棄を安易に行ってしまうと、故人に思わぬプラスの財産が発見されたような場合には、やっぱり相続放棄するべきではなかったというような事態が起こりえます。

そこで、相続放棄を行う場合には、故人の財産をしっかりと調査したうえで、本当に相続放棄することが利益となるのかを慎重に見極めることが大切です。

このような観点から、法律の専門家である弁護士と協力しながら相続放棄することをおすすめします。

 

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プロフィール

2017年 弁護士登録

大阪の法律会計事務所に勤務後、2018年に神戸ポート法律事務所を開所

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