遺産相続手続きの流れ
遺産相続の手続きは、以下のように進められます。相続の手続きは数多くあるので、一つ一つ着実に進めていきましょう。
①被相続人の死亡(相続開始)
相続は、被相続人が亡くなるのと同時に開始します。
②死亡届の提出(7日以内)
相続開始から7日以内に死亡届を役所へ提出する必要があります。
③遺言書の有無の確認と検認(自筆証書遺言の場合)
初七日法要が終わって落ち着いたら、遺言書があるかどうかを確認しましょう。自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所へ検認を申し立てる必要があります。
④戸籍の確認と相続人の確定、相続財産の調査
被相続人の戸籍を調べて、誰が相続人となるのかを確認しましょう。また、相続財産(遺産)にどのようなものがあるのかを調査する必要があります。これらの作業は、案外重要なことで、例えば突然腹違いの子どもが現れたり、相続手続きが終わってから多額の借金が見つかったりすることもあるので、注意して行うようにしましょう。
⑤相続放棄・限定承認の申述(3か月以内)
相続放棄や限定承認は、相続開始から3か月以内に行います。相続放棄などを行わなければ単純承認(相続財産をそのまま相続すること)になるため、被相続人が多額の借金を抱えていた場合は、相続放棄の申述を行うことになります。
⑥所得税の準確定申告(4か月以内)
被相続人が個人事業主の場合は、相続開始から4か月以内に所得税の準確定申告を行う必要があります。
⑦遺産分割協議書の作成
遺産分割協議により、相続財産の帰属先を決めたら遺産分割協議書を作成します。
⑧相続財産の名義変更
相続財産の中に、土地や建物などの不動産がある場合などは、財産の名義変更を行う必要があります。期限は決められていませんが、忘れずに行いましょう。
⑨相続税の申告・納付(10か月以内)
相続税が課税される場合は、相続開始から10か月以内に相続税の申告・納付を行う必要があります。しかし、ほとんどの方は課税対象から外れるので、多くの財産を相続した方以外は申告・納付する必要はありません。
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