相続放棄 自分で
- 遺産相続手続きの流れ
⑤相続放棄・限定承認の申述(3か月以内)相続放棄や限定承認は、相続開始から3か月以内に行います。相続放棄などを行わなければ単純承認(相続財産をそのまま相続すること)になるため、被相続人が多額の借金を抱えていた場合は、相続放棄の申述を行うことになります。⑥所得税の準確定申告(4か月以内)被相続人が個人事業主の場合は...
- 遺言書を作成する必要性について
遺言書の作成にそれほど費用は掛かりませんし、近年の法改正で、自筆証書遺言(遺言の内容を自分で作成する遺言書)がより利用しやすくなりました。弁護士などの法律専門家と一緒に作成することもできるので、遺言書は必ず作成するようにしましょう。神戸ポート法律事務所は、相続・遺言に関するご相談に承ります。当事務所は、神戸市を中...
- 相続放棄のメリット・デメリット
相続放棄のメリットとデメリットについてご説明します。そもそも、相続放棄とは、相続者が被相続人の遺産のすべてを相続しない行為です。この放棄は全部の放棄でなければなりません。一部の放棄は限定承認になります。 相続放棄のメリットとしては、債務の不承継です。本来、日本の相続原則は包括原則です(民法896条)。つまり、相続...
- 相続放棄の手続きの流れ|自分で行うことはできる?
「相続放棄」とは、故人が亡くなったときに、遺された財産を一切承継しない旨の法定相続人らが行う意思表示のことをいいます。この相続放棄は、故人が多額の借金を負っていたような場合や、法定相続人である兄弟姉妹間における相続トラブルに巻き込まれたくないような場合に多く用いられる手続です。では、このような相続放棄の手続きはど...