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遺言書を作成する必要性について/神戸ポート法律事務所

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遺言書を作成する必要性について

遺言書を作成する理由は様々です。亡くなるに際して、ある法律効果を発生させる時(例えば、子どもを認知する時など)にも作成されますし、法的効果はありませんが、付言事項として家族にメッセージを残す際にも作成されます。

そのような数ある遺言書の機能の中で、最も重要なのが、家族や親族間のトラブルを未然に防ぐということです。


もし遺言書がないと、相続人の話し合いによって、誰がどの財産を相続するのかを決めます。穏便に解決できれば問題ありませんが、相続財産が数百万円あるいは数千万円となることもあるため、遺産をめぐって親族間でトラブルが生じることも少なくありません。


このようなトラブルは、どれだけ仲のよい家族であっても生じますし、遺産がそこまで多くない一般中流家庭でよく起こります。「うちの家庭は大丈夫」と考えて相続対策を何もしていないと、親族間トラブルの原因になりかねません。誰がどの財産を相続するのかを遺言書に記載することで、トラブルを防ぐことができます。


遺言書の作成にそれほど費用は掛かりませんし、近年の法改正で、自筆証書遺言(遺言の内容を自分で作成する遺言書)がより利用しやすくなりました。弁護士などの法律専門家と一緒に作成することもできるので、遺言書は必ず作成するようにしましょう。


神戸ポート法律事務所は、相続・遺言に関するご相談に承ります。

当事務所は、神戸市を中心に、芦屋市、西宮市、三田市などの地域で、様々な法律分野に幅広く対応しています。

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代表弁護士
小西 裕太(こにし ゆうた)
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私は兵庫県神戸市を中心に、芦屋市、西宮市、三田市、大阪府にお住まいの方から相続、離婚、交通事故、借金などの法律相談を承っています。

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どうぞよろしくお願いいたします。

プロフィール

2017年 弁護士登録

大阪の法律会計事務所に勤務後、2018年に神戸ポート法律事務所を開所

事務所概要

名称 神戸ポート法律事務所
所属 兵庫県弁護士会
代表者 小西 裕太
所在地 〒651-0085 神戸市中央区八幡通3丁目2番5号 IN東洋ビル7階
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