離婚の種類とは
離婚は大きく分けて4類型(6種類)に分けることができます。
類型は協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4類型であり、裁判離婚が和解離婚、認諾離婚、判決離婚の3種類に分かれることで、全部で6種類となっています。
日本で成立している離婚類型のうち、最も多いのが協議離婚であり、90%以上を占めています。次に多く成立しているのが調停離婚であり、全体の10%弱を占めています。
最も多く成立している協議離婚について、その手続きの大まかな流れについて見てみましょう。
協議離婚の場合は、慰謝料や財産分与の額を定める必要がなく、離婚届の提出だけで成立しますので、慰謝料や財産分与の額は別途に定める必要があります。離婚届を提出する前に、離婚の条件をあらかじめ決めておかないと、離婚が成立した後で、期待通りの離婚条件に応じてもらえないという恐れがあるからです。
なお、未成年の子供がいる場合は、「親権者」をどちらかに定めなければ、離婚届は受理されない点にも注意が必要です。
離婚の話し合いがまとまったら、離婚届を提出する前に、離婚協議書を作成することをお勧めします。これも、上記と同じ理由です。
また、協議書を作成する際には、多少費用はかかってしまうものの、公証役場で公証人に作成してもらいましょう。協議書を公正証書にすることで、法的拘束力が強まりますので、もしもの際にも安心です。
もし、調停によっても離婚が成立しない場合には、裁判を起こす必要があります。協議離婚や調停離婚は、話し合いによって手続きが進みましたが、裁判離婚は裁判官によって判断が下されます。
神戸ポート法律事務所は、兵庫県神戸市・芦屋市・西宮市・三田市を中心に大阪府などにおいて、皆さまからのご相談を承っております。
離婚問題でお悩みの際は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。実績豊富なプロフェッショナルが、皆さまのお悩みを解決いたします。