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遺産分割協議書の書き方/神戸ポート法律事務所

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遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書とは、相続人が複数人いる場合に共有状態にある相続財産を、各相続人にどのように分配をするのかを具体的に決定し、その協議の結果決まったことを書面にするものです。法定の形式に従うことで、法的な効力を持ちます。具体的には、被相続人の銀行口座の預貯金の名義書換えや、不動産所有権の移転登記の手続きの際に必要な書類の一つですから、正確に作成する必要があります。

 

遺産分割協議書の書き方には所定の形式などはありませんが、いくつかのことに気をつけて書く必要があります。
まずは、相続人全員が遺産分割協議に参加した上で、全員の署名と押印を要することです。相続人全員が参加していない遺産分割は、それ自体無効とされてしまいます。相続人の中に未成年がいても代理人を立てて行う必要があります。その上で、全員の合意を示すために署名押印が必要です。遺産分割協議書は、法的な拘束力を持つ非常に重要な書面ですから、この押印は実印で行う必要があります。実印の登録がない方は、登録して行いましょう。

 

次に、相続財産をどのように分配したのかがわかるように、できるだけ特定して書くことです。例えば、預貯金であれば、金融機関名だけでなく、具体的な口座番号や支店名、種別まで特定して記載しましょう。また不動産については、所在、地番、地目、地積など、登記簿謄本と同様の方式で記載します。


また、相続財産を正確に把握することも必要です。例えば、生命保険金などは、税法上は相続財産とみなされますが民法上は、相続財産の対象ではありませんから、遺産分割の対象ではありません。契約時に決められた方が受け取ります。こうした相続財産の範囲をきちんと確認しておくことも必要です。また、後から相続財産が新たに発見された場合に誰が相続するかなどを協議書に残しておくことも有効です。
このように遺産分割協議書の作成の際には気をつけなければならないポイントがいくつか存在します。ご不安やわからないことがある方はお気軽にご相談ください。

 

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プロフィール

2017年 弁護士登録

大阪の法律会計事務所に勤務後、2018年に神戸ポート法律事務所を開所

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