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熟年離婚における財産分与の対象と退職金の分け方/神戸ポート法律事務所

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熟年離婚における財産分与の対象と退職金の分け方

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた共有財産を、離婚の際に公平に分け合うことです。

熟年離婚においては、長年にわたって積み上げた資産が多い分、財産分与の対象となる種類も多岐にわたります。

本記事では、熟年離婚における財産分与の対象と退職金の分け方について解説します。

財産分与の対象

婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産であれば、名義や種類にかかわらず財産分与の対象となります。

財産分与の対象となるものは以下の通りです。

 

  • 預貯金や現金
  • 株式や有価証券
  • 土地や自宅などの不動産
  • 自動車
  • 保険や年金
  • 退職金

 

一方で、婚姻前から所有していた財産や、相続や贈与によって取得した財産は対象外となるため注意しましょう。

退職金の分け方

退職金の分け方は、すでに受け取っている場合と、将来受け取る予定がある場合とで異なります。

それぞれの状況に応じた分け方を確認していきましょう。

すでに退職金を受け取っている場合

すでに退職金を受け取っている場合、預貯金や現金などと同様に財産分与の対象となります。

ただし、退職金がすべて財産分与の対象になるわけではなく、婚姻期間に対応する部分のみが対象です。

たとえば、勤続30年のうち婚姻期間が20年であれば、退職金全体の3分の2が財産分与の対象となります。

将来受け取る予定の退職金がある場合

配偶者がまだ退職していない場合でも、将来受け取る予定の退職金は財産分与の対象となる可能性があります。

ただし、退職まで10年以上先であるケースや、会社の経営状況によって退職金が支払われない可能性があるときは、財産分与の対象として認められないこともあります。

一般的には、定年退職まで10年以内であれば財産分与の対象として認められるケースが多いです。

退職金の計算方法

退職金のうち、財産分与の対象となる金額は以下の計算式で算出します。

 

退職金額 × 婚姻期間 ÷ 勤続年数

 

たとえば、退職金が3000万円、勤続年数が30年、婚姻期間が24年の場合、3000万円 × 24 ÷ 30年 =2400万円が財産分与の対象です。

将来受け取る退職金の場合は、見込み額を算出したうえで同様の計算を行います。

まとめ

本記事では、熟年離婚における財産分与の対象と退職金の分け方について解説しました。

退職金は、婚姻期間に対応する部分が財産分与の対象となり、受け取り済みであるか、将来受け取る予定があるかによっても取り扱いが異なります。

熟年離婚における財産分与について不明な点がある場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

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代表弁護士紹介

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小西 裕太(こにし ゆうた)
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プロフィール

2017年 弁護士登録

大阪の法律会計事務所に勤務後、2018年に神戸ポート法律事務所を開所

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