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個人再生をすると車はどうなる?/神戸ポート法律事務所

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個人再生をすると車はどうなる?

個人再生とは、借金などの返済ができなくなった人が、全債権者に対する返済総額を少なくし、その少なくなった後の金額を原則3年間で分割して返済する再生計画を立て、債権者の意見を聞いたうえで裁判所が認めれば、その計画どおりの返済をすることによって、残りの債務(養育費・税金など一部の債務を除く)などが免除されるという手続です。(裁判所ホームページより)

 

個人再生は破産手続きの一種であるため、手続きを実行してしまうと財産を差し押さえられてしまうというイメージをする方が多くなっています。特に移動手段である車両を差し押さえられると困ってしまうという方も多いでしょう。

 

当事務所のホームページでは、個人再生をした場合の車両の取り扱いについてご説明させていただきます。

 

結論から申し上げますと、車自体のローンを支払い終わっている場合や車を一括購入している場合には個人再生によって車を引き上げられることはありません。

 

また、車がローン中であっても、必ず引き上げられるとは限りません。
個人再生で車が引き上げられるのは、ローン会社によって車に「所有権留保」がなされているような場面です。

 

所有権留保とは、今回のような場面で考えると、車のローンの支払いが終わるまでの間、車の所有権がローン会社のものとなるということです。
所有権がローン会社のものになるとは言いましたが、引き続き車を使用することは可能です。しかし、所有権がローン会社にあるということから車を使用させてもらっている状態になるということができます。

 

そして、ローン返済中に、万が一返済が遅れるというようなことがあった場合には、ローン会社が車を引き上げます。
個人再生をする場合にも、返済が遅れた場合にあたるため、同様に車を引き上げられてしまいます。

 

もっとも、ローン会社との契約上、所有権を留保するというものがない場合や、銀行や信用金庫でマイカーローンを組んだ場合には、所有権留保がつかないことがあり、個人再生を行なっても車を引き上げられることはありません。

 

神戸ポート法律事務所では、個人再生に関してお悩みの方がいらっしゃれば、相談に乗らせていただいております。弁護士が丁寧にご説明をさせていただきます。

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代表弁護士紹介

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代表弁護士
小西 裕太(こにし ゆうた)
所属団体
兵庫県弁護士会
ごあいさつ

当ホームページをご覧いただきありがとうございます

私は兵庫県神戸市を中心に、芦屋市、西宮市、三田市、大阪府にお住まいの方から相続、離婚、交通事故、借金などの法律相談を承っています。

ご相談者様のお話しを丁寧にお伺いし、最善の解決策の提案ができるよう心がけておりますので、法律問題でお困りの際は一人で悩まずお気軽にご相談ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

プロフィール

2017年 弁護士登録

大阪の法律会計事務所に勤務後、2018年に神戸ポート法律事務所を開所

事務所概要

名称 神戸ポート法律事務所
所属 兵庫県弁護士会
代表者 小西 裕太
所在地 〒651-0085 神戸市中央区八幡通3丁目2番5号 IN東洋ビル7階
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