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自己破産した場合に差押えの対象になる財産とは/神戸ポート法律事務所

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自己破産した場合に差押えの対象になる財産とは

「自己破産」とは、債務者が自ら裁判所に申し立てて行う破産のことで、借金等の返済が不可能となったときに裁判所に認めてもらうことで、借金を返済する義務を免れることができます。

 

自己破産には、「少額管財」と「同時廃止」という2種類が存在します。少額管財は、弁護士に依頼して利用する、通常によりも費用を抑えて行うことができる管財事件です。同時廃止は、手続きを開始すると同時に破産手続を終了し、免責手続のみを行うものです。

 

自己破産は、保有している財産を換価して行うのが原則ですが、全ての財産を失うものではありません。

破産者が手続開始時点で保有している価値の高い財産については、原則として差押えの対象となります。

この判断は裁判所ごとに多少異なりますが、自動車や持ち家、20万円以上の財産は差押えの対象となる可能性が高いといえます。

 

一方で、「自由財産」と呼ばれる財産については、差押えの対象とはならず、手元に残すことができます。では、どのような財産が自由財産に該当するのでしょうか。例えば、破産手続開始後に取得した財産、差押えが禁止された財産、比較的低額な財産、破産管財人が放棄した財産については、自由財産として差押えの対象とはなりません。差押えが禁止された財産とは、衣類や家具、寝具、一ヶ月間の食料、99万円以下の現金などがこれに該当します。

生活必需品についても差押えの対象としてしまうとい、破産者の社会的再生の阻害となってしまうため、これを防止するために定められています。

 

また、上記の自由財産に該当しないような財産についても、自由財産の拡張という制度を利用することで、生活に不可欠な財産を手元に残すことができます。

一般的には生活必需品とはいえないような財産でも、破産者の個別具体的な事情に照らして、生活に最低限必要であると判断されれば、自由財産の拡張として手元に残すことができます。例えば、破産者に子どもがいるような場合には、その子どもの生活のための生活費として99万円を超える現金についても自由財産として拡張される可能性があります。

 

以上の通り、自己破産した際に差押えの対象となるか否かは、生活必需品といえるか否かという点が重要であること、そして自由財産の拡張という制度があるという点が大切といえます。


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2017年 弁護士登録

大阪の法律会計事務所に勤務後、2018年に神戸ポート法律事務所を開所

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