子どもの養育費と面会交流はどう決める?
養育費とは、子供を養育するために必要となる費用のことをいいます。
使途としては、生活費、教育費、医療費などが挙げられます。
さて、そのような養育費ですが、どの段階で取り決めをすればよいのでしょうか。
基本的には、離婚時に決めるのが最も良いとされています。
なぜならば、離婚は通常話し合いで決定する協議離婚の場合がほとんどですから、その話し合いをしていくなかでお互いが納得できるよう決定していくことが一番スムーズです。
では、その話し合いの場で何を話し合い、決定すればよいのでしょうか。
その内容としては、金額、支払い時期、支払い方法などになるでしょう。実際に決定する際にはできるだけ細かい点まで詳細に決めておくことをお勧めします。
そして、決定事項については、口約束だけではなく、書面にして残しておくことが重要です。
多少の費用や手間がかかりますが、公証役場で公正証書にしておくと、法的拘束力があるため、万が一の場合にも対応が可能となります。
しかし、調停(話し合い)だけでは解決に至らない場合がどうしてもあります。
そのような際には、家庭裁判所による審判にて養育費を決定します。
家庭裁判所の調停や審判において養育費について決定することであれば、執行力のある債務名義と同じような効果があるため、もしもの場合には法的効力を課すことも可能です。
次に、面会交流についてですが、面会交流とは、離婚後に子供を養育していない親の方が、子供と面会等を行うことです。
面会交流について話し合う際に、決める内容としては、まずそもそも面会交流を行うか否か、行うとすればその回数、日時、場所といった具体的な内容や方法についてとなります。
考慮すべき点として、子供の年齢や、性別、性格、生活リズムといったものを考えることによって、子供の精神的な負担をできる限り配慮する必要があります。
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