離婚時の公正証書作成における必要書類と準備のポイント
離婚時に離婚協議書だけでなく、公正証書も作成しておきたいと考えている方もいるでしょう。
公正証書を作成するのには手間がかかりますが、強制執行などの手続きが必要になった場合に役立つ可能性があります。
本記事では、離婚時の公正証書作成の際に必要な書類と、事前準備のポイントについて解説していきます。
離婚時の公正証書作成に必要な書類
離婚時の公正証書を作成する際に必要な資料は公正証書の内容によって異なりますが、主なものは次のとおりです。
- 本人確認書類
- 印鑑登録証明書および実印
- 戸籍謄本
- 基礎年金番号を確認できる書類
- 年金分割合意書
- 財産分与に関係のある書類
- 債務に関して証明できる書類
- 養育費の条件を確認できる書類
戸籍謄本は家族全員の分が記載されているものが必要です。
既に離婚している場合には、両者それぞれのものを用意しましょう。
基礎年金番号が確認できる書類と年金分割合意書は、年金分割をする場合のみ必要です。
財産分与に関係のある書類は、財産分与を行う場合のみ必要になります。
たとえば、不動産なら登記簿謄本や固定資産評価証明書を用意しておきましょう。
住宅ローンなど債務がある場合には、内容を確認できる書類が必要です。
また、公正証書の内容によっては追加で資料が必要になる場合もあります。
公正証書作成前に準備しておくポイント
公正証書作成前に、離婚の条件を確認しておくことが重要です。
特に養育費や慰謝料などに関しては、支払い期日や支払い方法なども具体的に確認しておきましょう。
また、公正証書作成の際には、前もって公証役場に連絡して日時を決めておく必要があります。
公正証書に記載する内容に関して、公証人との打ち合わせも必要です。
あらかじめ原案を作成しておくと、打ち合わせもスムーズに進めやすくなります。
公正証書作成当日の流れ
当日は予約時に決めた時間までに夫婦が公証役場に出向きます。
離婚条件として合意した内容を公証人に伝えましょう。
公証人は夫婦から伝えられた内容をもとにして公正証書を作成します。
最後に内容を確認して、夫婦それぞれが署名と押印をするという流れです。
まとめ
今回は、離婚時の公正証書作成について、必要書類と準備のポイントを解説しました。
公正証書の作成自体はそれほど時間がかかりませんが、必要書類の収集や準備に時間と労力を費やす場合があります。
公正証書作成の準備や相手との交渉で難航している場合には、早めに弁護士へ相談することを検討してみてください。
