ギャンブルや浪費などの理由でも債務整理はできる?
破産法252条1項各号には、免責を得られない場合が規定されています。
代表的なものは競馬や競艇などのギャンブル、FXや株の売買などによる浪費が原因の借金です。
これらの事情は免責不許可事由と呼ばれ、自己破産手続を経ても免責が与えられない恐れがあります。また、破産管財人に協力しなかったり、清算対象となる財産を隠すといった手続きの妨害行為を行った場合にも免責が与えられない可能性があります。
免責不許可事由に該当する借金がある場合は、正直に弁護士へ相談しましょう。
ギャンブルや浪費による借金があったとしても、裁判所は債務者本人の態度や事情を汲んで免責許可決定を出すことができるのです。かえって事情を隠してしまうと手続きを妨害していると認定されてしまい、免責不許可事由を強固にしてしまいます。
相談当初から免責不許可事由に該当するかもしれないことを弁護士に説明しておくと、適切な準備をすることができ免責を得られる可能性が高まります。
神戸ポート法律事務所は、兵庫県神戸市・芦屋市・西宮市・三田市を中心に大阪府などにおいて、皆さまからのご相談を承っております。
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