公正証書遺言の書き方|おさえておくべき注意点とは
■公正証書遺言とは?どのように書く?
公正証書遺言とは、遺言作成者が証人2人と公証役場へ出向くことにより、公証人とともに作成する遺言書のことをいいます。
具体的な公正証書遺言作成の流れとしては、以下のようなものになります。
・公証人と打ち合わせをする
この時、遺言者は自分の相続人の氏名や相続財産、相続の方法などについてあらかじめ考えておき、それに基づいて公証役場へ連絡したのち、公証人との相談日時を決定することとなります。
なお、公正証書遺言の作成にあたって必要となる戸籍謄本等の書類については、公証人との打ち合わせ段階において公証人が適示するため、それに基づいて必要書類を収集することとなります。
・公正証書遺言作成日時および証人2人を決定する
・公正証書遺言を作成する
公正証書遺言は、公証人が遺言者との相談を踏まえて作成するものであるため、遺言者自身が遺言書を書いたりすることはありません。
そのため、公証人との相談後における具体的な公正証書遺言作成方法としては、遺言者と証人2人が公証役場へ出向き、公証人が遺言書を読み上げることによって、遺言書の内容が確認されるというものになります。
この時点で、その内容に問題がなければ、その場に出席した全員が署名ないし押印を行い、遺言書が完成することで手続きは終了となります。
■公正証書遺言作成の際の注意点とは?
公正証書遺言の場合には作成は法律の専門家である公証人が行うため、自筆証書遺言のような形式不備が生じにくく遺言書として効力が無効になりにくいという特徴が存在します。
もっとも、遺言者に遺言能力がなかったり、遺言書作成の際に必要な証人が証人としての要件を満たしていない人間だったりする場合には公正証書遺言だとしても無効となってしまうため、作成の際には注意が必要です。
もっとも、上記の流れは遺言者が直接公証役場へ出向き遺言書を作成するものですが、公正証書遺言の作成につき弁護士などにご相談いただいた場合、弁護士が公証人との相談を遺言者に代わって行うことが可能です。
そのため、公正証書遺言の作成につき不安があったり、確実に遺言の効力を有効なものとしたいという方は、一度弁護士などの専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。
神戸ポート法律事務所は、兵庫県神戸市を中心に、芦屋市、西宮市、三田市、大阪府にお住まいの方から相続、離婚、交通事故、借金などの法律相談を承っています。
公正証書遺言の作成についてお悩みの方は、神戸ポート法律事務所までお気軽にご相談ください。