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離婚時の財産分与|対象になる借金・対象にならない借金/神戸ポート法律事務所

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離婚時の財産分与|対象になる借金・対象にならない借金

離婚する際に、夫婦の共有している財産を清算する手続きを「財産分与」といいますが、マイナスの財産である借金を有している場合に、財産分与はどのように処理するのかについてご紹介します。

 

一般的に財産分与の対象となるのは、給与や貯金、不動産、家具などのプラスになる財産です。

また、借金はマイナスとはなりますが、財産であることには変わらないため、これも財産分与の対象となります。

 

では、財産分与の対象となる借金と対象とならない借金はどのように考えればよいのでしょうか。

そもそも、財産分与は、婚姻期間中に生じた共有財産を離婚する際に清算するものです。

したがって、婚姻よりも前に生じた借金や、夫婦の一方のためにのみ借りた借金は共有財産とはいえないため、財産分与の対象とはなりません。

 

例えば、生活費を補うために負った借金や子どもの学費のために借りた借金、家族で使用するための車のローン、住宅ローンなどは夫婦間の共有財産といえるため、財産分与の対象となります。
一方で、旦那が単独で使い込んだパチンコやギャンブルのための借金や、給与や生活費に比して明らかに高額である個人的な買い物のために使用したクレジットカードの支払いやローン契約については、夫婦の共有財産とはいえないため、財産分与の対象とはなりません。

 

この点、財産分与は、離婚の際に本人の意思に基づいて決定することができる権利ですので、当然これを放棄することも可能です。

そこで、プラスの財産よりもマイナスの財産である借金等が上回る場合には、財産分与を放棄することも手段の1つといえます。

 

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2017年 弁護士登録

大阪の法律会計事務所に勤務後、2018年に神戸ポート法律事務所を開所

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名称 神戸ポート法律事務所
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