【弁護士が解説】家賃滞納者へ督促をする際のポイント
■家賃滞納者への催促は何に気をつけるべき?
家賃滞納者への催促における注意点として、以下のようなものが挙げられます。
・家賃滞納の期間によって催促の強度を変える
賃借人が家賃を滞納したとしても、いきなり強硬な手段によって家賃催促を行なってしまうと、派生してさまざまなトラブルが生じてしまう可能性があります。
そこで、家賃滞納をした期間によって催促の手段を変えていくべきといえます。
具体的には、滞納から1週間以内であれば電話によって催促をする、2週間以内であれば直接話し合うことによって催促をする、それでも話し合いがまとまらなかった場合には督促状によって通知をしたり、催告書を内容証明郵便で送ったりすることによって催促をするといったものが考えられます。
・違法行為とみなされるような方法によって催促を行わない
上記の注意点と同じ趣旨となりますが、適切でない手段により催促を行うと、賃貸人側が違法行為をしているとみなされます。
具体的には、玄関の鍵を無断交換で交換したり、早朝や深夜(21時~8時)に催促をしたり、張り紙や立て看板を使った催促をする、勤務先および学校で催促をするといった行為が挙げられます。
このような手段によらずとも、法的に家賃の支払を催促することは可能であるため、家賃支払いの交渉がうまくいかないという方は弁護士などの専門家に一度ご相談いただくことをおすすめします。
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