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自己破産において将来の退職金はどのように扱われる?/神戸ポート法律事務所

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自己破産において将来の退職金はどのように扱われる?

自己破産をしようとする際、現在は退職の予定がないため、退職金は今行っている自己破産手続きとは関係ないと考える方も多くいらっしゃるでしょう。

しかし、退職金は将来のものも含めて自己破産が関係する金銭となります。

そこで、本記事では自己破産において将来の退職金はどのように扱われるかについて解説します。

自己破産と退職金

自己破産をした場合、破産者の財産は処分されて債権者への返済に充てられることになります。

退職金については財産に該当するため、退職金の全部または一部は没収されることになります。

ただし、常に全額が没収されるわけではなく状況に応じて没収される金額が異なります。

既に退職金を受け取っている場合

既に退職金を受け取っている場合には、退職金は預金または現金として取り扱われるため、全額が手続きの対象となります。

ただし、金額が20万円未満の場合で他に特に財産が無い場合には、同時廃止と呼ばれる、破産管財人が選任されず破産手続きの開始とともにすぐに破産手続きが終了するものになるため、没収されることなく手元に残すことができます。

退職済みだが退職金を受け取っていない場合

既に退職済みで、破産手続きの際に退職金をまだ受け取っていない場合には、退職金の4分の1が対象となります。

したがって、退職金が100万円の場合にはその4分の125万円が没収されることになります。

なお、前述の通り対象額が20万円未満の場合には没収の対象から外れるため、退職金が80万円未満の場合には没収の対象外となります。

在職中で退職予定が無い場合

在職中で退職金を受け取っていない場合には、退職金の支給見込額の8分の1が対象となります。

退職金の支給見込額は、破産手続き開始時に退職した場合の退職金が基準となります。

受け取っていない退職金はいつ没収される?

受け取り済みの退職金が没収されるというのはイメージがつく方が多いでしょうが、他方で受け取っていない退職金の没収というのはイメージがしにくい部分があります。

この点については、破産手続き中に支払う必要があります。

そのため、本来であれば勤務先に退職金を前払いしてもらうといった対応をしてもらう必要がありますが、現実的ではありません。

そこで、一般的には破産手続き中に破産者が対象額を支払うように毎月積み立てるのが通常です。

債務整理は神戸ポート法律事務所にご相談ください

退職金は、破産者の状況によってどのくらいの金額が対象になるのかといった点が異なるため、自己破産を行う際に併せて専門家へ相談しておくと良いでしょう。

自己破産手続きでお悩みの方は、神戸ポート法律事務所へご相談ください。

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代表弁護士紹介

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代表弁護士
小西 裕太(こにし ゆうた)
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当ホームページをご覧いただきありがとうございます

私は兵庫県神戸市を中心に、芦屋市、西宮市、三田市、大阪府にお住まいの方から相続、離婚、交通事故、借金などの法律相談を承っています。

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どうぞよろしくお願いいたします。

プロフィール

2017年 弁護士登録

大阪の法律会計事務所に勤務後、2018年に神戸ポート法律事務所を開所

事務所概要

名称 神戸ポート法律事務所
所属 兵庫県弁護士会
代表者 小西 裕太
所在地 〒651-0085 神戸市中央区八幡通3丁目2番5号 IN東洋ビル7階
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