自己破産した際に家族にどう影響があるか
自己破産とは、借金が返せなくなったときに、税金等の当然に払わなければならない債権(非免責債権)を除いた全ての借金をなくす手続きのことをいいます。
自己破産をするためには、裁判所に対し申告し、借金が「支払不能」であると認められなければなりません(破産法15条1項、同法30条1項)。
では、自己破産したときに家族にどのような影響が生じうるのかを説明します。
① 連帯保証人である人の借金は変わらない
連帯保証(民法446条以下参照)とは、主たる債務者が借金を返済しないとき、保証人が借金の全額を返済する責任を負う契約のことを指し、連帯保証人は、支払能力のある親族がなることが多い傾向です。この連帯保証契約は、アパートを借りるときや車を購入するときなどに聞く言葉かと思われますが、自己破産して債務者が借金を逃れたとしても、連帯保証人が債務を弁済しなくてもよくなったわけではありません。むしろ、主たる債務者が借金を返してくれなくなったと判明した以上、債権者は何としてでも保証人から取り立てようと思います。以上より、配偶者や働き始めている子が連帯保証人になっていた場合には、連帯保証人にも一緒に自己破産してもらう等の対策を立てていなければなりません。
② 家や土地等の不動産は自己破産時に売却される
自己破産が成立したときに、破産した人が所有しており、財産的な価値のある不動産や動産等はほとんどが売却され、その金銭は債権者に分配されます。よって、自己破産したときには、現在住んでいる場所を離れ、別のアパート等を新たに賃借(民法601条)し生活しなければなりません。もし公立の小中学校に通っているお子様がいたときは、場合によっては転校が必要となりますので注意しなければなりません。
③ 生活の規模をある程度縮小する必要がある。
自己破産は、自己の借金をなくすことができるため一見便利な制度ではありますが、その反面には、クレジットカードを発行することができなくなり、破産時には生活資金として99万円までしか手元に残らないといった経済的な不利益が付き纏います。また、弁護士や税理士といった士業を営んでいる方は、自己破産によって活動が一時期制限される恐れがあります。
以上3つの影響を考慮して、自己破産した際には家族の協力がある程度は必要となってくることに気をつけなければいけません。
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